高低差のある土地の評価
高低差のある土地の評価と減額ポイントについて具定例で解説しています。
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相続税が減額されるポイント
道路との高低差が著しい宅地は、以下の理由から、「著しい利用価値の低下」があると見なされます。
- 車が入ることができない
- 階段を使って出入りしなければならない
このとき、相続税評価額を10%減額できます。
ただし、具体的にどれくらいの高低差があれば「著しい利用価値の低下」と見なされるのかの明確な基準はありません。
周囲に比べて高低差がある土地をお持ちの方は、一度、土地評価に詳しい税理士にご相談してみると良いでしょう。