預貯金の払戻し制度とは。遺産分割前に預貯金の引き出しが可能に

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「預貯金の払戻し制度」が新設されました。相続法改正の内容を解説します。

預貯金の払戻し制度の新設

預貯金の払戻し制度のポイント

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
※2019年7月1日(月)施行

現行制度

遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、
相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、
共同相続人による単独の払戻しができない こととされた。

遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない現行制度

生活費や葬儀費用の支払、相続責務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができない。

改正によるメリット

遺産分割における公平性を図りつつ、相続の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度を設ける。
(1)預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。
(2)預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

遺産分割における公平性を図りつつ、相続の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度を設けた改正現行制度

(1)家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度の新設
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払い戻しを認めるようにする。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

(例)預金600万円 → 長男100万円払戻し可

※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。

(2)保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、ほかの共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。(家事事件手続法の改正)

相続法の見直しの経緯

2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を補完するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

民法には、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように継承されるかなどに関する基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」などと呼ばれています。

この相続法については、1980年(昭和55年)に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。
一方、この間、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しています。

具体的には、
(1)被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、
1. 配偶者居住権の創設
2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

(2)遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、
1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)

(3)その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設などの改正を行っています。

預貯金払戻し制度時の必要書類

家庭裁判所の判断を経ずに、預貯金の払い戻しする際に必要な書類は以下の通りです。

  • 被相続人(故人)の除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本、または、全部事項証明書
  • 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

銀行によって必要書類は異なりますので、払い戻し(仮払い)をご利用になる方は、直接お問い合わせすることをおすすめします。

コラム:相続税を過払いしている人は8割?

他の税理士が作成した相続税申告書を、当税理士法人が見直したところ、8割以上の申告書に「相続税の過払い」がありました。
過払いされていた相続税額は、お一人当たり、数百万円から数千万円。中には、2億円も相続税が過払いだった例もあります。

なぜ、税理士に相続税の申告書作成を依頼しているのにも関わらず、相続税の過払いが発生するのでしょうか。
相続税の過払いが発生する理由は、「土地評価時に、適正な減額ができていない」ことや、「特例を使用できていない」ことが原因に挙げられます。

相続税を減税するためには、土地評価時に現地調査に行ったりする手間がかかるだけでなく、土地評価の専門的な知識や経験が必要となります。
多くの税理士にとっては、相続税を減らすことは「労力やコストがかかるのにもかかわらず、報酬があがるわけでない行為」です。

そのため、杜撰な状態で、相続税申告を終わらせている税理士は非常に多いです。

相続税の過払いをしたくない方は、相続税専門の税理士に申告を依頼し、少しでも「相続税過払いのリスクを下げる必要」があります。
詳しくは、相続に税理士は必要?相続税に強い税理士の選び方や料金の目安
をご覧下さい。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,430件(2024年11月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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