【戸籍謄本の取り寄せ方法】郵送、コンビニ交付などを比較・解説
戸籍謄本の取り寄せ方法、取り寄せにかかる日数や費用、手続きなどをわかりやすくご紹介。
戸籍謄本は相続手続きで重要とされる書類であり、どのような場面で必要とされるのか、誰の戸籍謄本が必要なのかなど、はじめての方でも分かりやすいよう解説しています。
相続にまつわる重要期限についても紹介していますので、ぜひ読んでご参考ください。
相続税節税のプロ集団による
最大限節税できる相続税申告を
目次
戸籍謄本の取り寄せとは?
戸籍謄本はコンビニの交付機または郵送で取り寄せることができます。
お急ぎの場合は、即日発行ができるコンビニ交付を利用するといいでしょう。ただし、コンビニの交付機で取り寄せるには条件があり、
- 本籍地が「戸籍のコンビニ交付」に対応している
- マイナンバーカードを持っていること(通知カードは不可)
この2点が揃っていないと利用できません。
本籍地がコンビニ交付に対応しているかは、
コンビニ交付の利用できる市区町村
から検索できます。
また、現住所と本籍地の自治体が違う人がコンビニ交付してもらうには、事前申請を行う必要があります。
引っ越しの際に、転入届を役所に提出(住民票引っ越し先に移す)手続きをしたが、転籍届を役所に提出(戸籍を引っ越し先に移す)手続きはしていない人等があてはまります。
転籍届を提出したか覚えていない人は、本籍地の場所を確認をして、現在の住所と違いが無いか確認をしましょう。
本籍地がわからない人は、以下の方法で確認します。
- 本籍地記載の住民票を市役所に請求する
- 親族に確認する
- 運転免許証をスマホアプリでカード読み取りをする
- 運転免許証を警察署や免許センターの確認端末で確認する
運転免許証を利用して、本籍地を確認する場合は、運転免許証作成時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要となります。
スマホアプリで読み取る場合は、ICカード読み取り機能のあるスマホ(iphone7以降IOS13以降、AndroidICカード読み取り対応端末)と、ICカードリーダーのアプリが必要です。
事前申請は、コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)で行うことが可能です。(事前申請にもマイナンバーカードが必要です。)
郵送で取り寄せる場合は、速達便指定にすることで通常よりも早く取り寄せることができます。
戸籍謄本の取り寄せにかかる日数
戸籍謄本の取り寄せは、コンビニ交付の場合ですと即日に交付され、郵送は交付されて自宅に届くまで10日程度の日数がかかります。また、コンビニ交付利用の方で、本籍地と現住所が違う方は事前申請が必要となり、申請が通るまで5開庁日程かかります。
コンビニ交付の利用条件に当てはまる人(マイナンバーカードを所有していて、本籍地がコンビニ交付に対応している)であれば、コンビニで交付したほうが、早く戸籍謄本を手に入れることが出来ます。
戸籍謄本の取り寄せの方法
戸籍謄本の取り寄せは、コンビニ交付を利用するか、郵送を利用するかで手続き方法と必要書類が異なります。
戸籍謄本をコンビニで取り寄せる
戸籍謄本をコンビニで取り寄せる手続き方法や、必要書類は以下の通りです。
場所 | コンビニ内に設置されているマルチコピー機で発行 利用できる店舗情報 |
---|---|
利用できる時間 | 戸籍謄本の交付が可能な時間は市区町村によって異なりますが、24時間可能な店舗はありません。 下記リンクから、本籍地のある市区町村を選択すると、ページ下部に【提供時間に関する備考】が表示されます。 利用できる時間情報 |
必要書類 | 〇マイナンバーカード 〇マイナンバーカード登録時に設定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書) 〇発行手数料 |
手続き手順 | コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)を利用して、発行します。 ①コピー機画面で行政サービスを選択 ②証明書交付サービスを選択 ③マイナンバーカードをセット ④4桁の暗証番号を入力 ⑤「戸籍全部(個人)事項証明書」を選択 ⑥必要事項・必要枚数を入力 ⑦発行手数料を入金 詳しい内容の確認はコンビニ交付をご覧ください |
費用 | 発行手数料:1通400円~450円 ※コンビニ交付を利用すると、通常の手数料から安くなる地域がある他、 期間限定キャンペーン等で、通常よりも安くなるケースがあります。 |
取得までの日数 | 即日(交付機から発行される) |
注意点 | 〇マイナンバーカードがない場合、コンビニ交付は利用できない。 〇現住所と本籍地の自治体が違う人がコンビニ交付してもらうには、事前申請を行う必要。 〇戸籍謄本の交付に関しては利用できる時間が限られているため、事前に確認が必要。 |
利用メリット | 最寄りのコンビニで手軽に利用することができる。 |
コンビニ交付の事前申請(利用登録)方法
本籍地と現住所が違う場合、事前申請をする必要があります。
また、本籍地が戸籍謄本のコンビニ交付に対応している必要があります。
事前申請は、コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)か、自宅のPC(マイナンバーカードを読み取ることのできる、カードリーダーが必須)で行います。
コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)で、戸籍謄本を取り寄せする際の事前申請(利用登録)手続き、必要書類は以下の通りです。
場所 | コンビニのキオスク端末(マルチコピー機) |
---|---|
必要書類 | マイナンバーカード |
手続き手順 | コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)で以下の操作を行います。 ①行政サービスを選択 ②本籍地の地域を選択>本籍地の都道府県を選択>本籍地の市町村を選択 ③本籍入力 ④戸籍筆頭者を入力 ⑤電話番号を入力 ⑥生年月日を入力 ⑦マイナンバーカードに記載されている有効期限を入力 ⑧マイナンバーカードに記載されているセキュリティコードを入力 ⑨マイナンバーカードをセット ⑩マイナンバーカードの暗証番号を入力 ⑩内容確認>申請番号表示 ⑪申請番号印刷 上記作業が終わったら、利用登録状況で、 戸籍謄本が発行できる日を確認できます。(~5開庁日) |
パソコンで行う場合は、利用登録申請より可能です。(パソコンで行う場合は、マイナンバーカードを読みとることができるカードリーダーが必要です。)
戸籍謄本を郵送で取り寄せる
戸籍謄本を郵送でで取り寄せる手続き方法や、必要書類は以下の通りです。
場所 | 取り寄せたい戸籍謄本が管理されている市町村役場役所 |
---|---|
利用できる時間 | 〇電話での問い合わせは午前8時30~午後5時までの開庁時間内 〇ホームページでの戸籍謄本請求書のダウンロードはいつでも可能 |
必要書類 | 〇戸籍謄本請求書 〇本人確認書類のコピー(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等) 〇郵便定額小為替(郵便局で購入できます)または現金書留等 ※発行手数料の納金方法は各自治体の指定に従ってください。 〇返信用封筒(切手貼付け) 〇その他、請求者と戸籍謄本に記載される人が異なる場合、その人との関係が分かる書類が必要になる場合があります。(要確認) |
手続き手順 | 交付先に戸籍謄本請求書を送付します。 ① 戸籍謄本請求書を作成する 作成方法:請求先の自治体ホームページから戸籍謄本請求書をダウンロード、もしくは必要事項を記入したものを自作する。 ※必要事項は請求先にお問合せください。(各自治体のHP内でも確認できます) ② 返信用封筒を同封して交付先に送付します。 |
費用 | 〇発行手数料:1通450円(郵便定額小為替または現金書留等で納金) 〇往復分の郵送用切手代 |
取得までの日数 | 10日程度(枚数が多い場合や郵便事情などによっては、さらに日数を要する場合があります) ※お急ぎの場合は速達便で請求してください |
注意点 | 〇請求書の内容に不備がある場合、電話で内容の確認が行われるため、連絡先は平日の昼間につながりやすい連絡先を記入しましょう。 |
利用メリット | 県外などの遠方に住んでる場合、自治体の窓口に出向く手間が省ける。 |
自治体の窓口で戸籍謄本を取得する
場所 | 取り寄せたい戸籍謄本が管理されている市町村役場役所 |
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利用できる時間 | 〇開庁時間内午後5時まで(自治体によっては交付開始時間が異なります) ※自治体によっては土曜日の限られた時間で開庁している場合もあります。各自治体のホームページ等でご確認ください。 |
必要書類 | 〇本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等) 〇発行手数料 〇その他、請求者と戸籍謄本に記載される人が異なる場合、その人との関係が分かる書類が必要になる場合があります。(要確認) |
手続き手順 | 直接窓口で請求します。 |
費用 | 〇発行手数料:1通450円 |
取得までの日数 | 即日(窓口で直接交付) |
注意点 | 〇代理人による手続きを行う場合は、委任状が必要になります。 代理人とは、戸籍に記載されている人以外の人、つまり第三者のことをいいます。 代理人による請求が可能とされるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られています |
利用メリット | 即日発行が可能。 |
相続手続きで戸籍謄本が必要になる4つの場面
相続手続きでは主に以下の4つの場面で戸籍謄本が必要になります。
- ・相続税の申告手続き
- ・相続登記手続き
- ・預貯金や証券の名義変更手続き
- ・相続放棄や限定承認の手続き
また、相続手続きで必要とされる戸籍謄本は、
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本※・改正原戸籍謄本※)
- すべての相続人の現在の戸籍謄本
以上の2つが必要となります。
除籍謄本とは、結婚・離婚・死亡・転籍などによって、その戸籍に記載されている人が全員いなくなった状態の戸籍の写しのこと(発行手数料は1通750円)
改正原戸籍謄本とは、戸籍法によって戸籍の様式が変更される前(書き替え前)の戸籍の写しのこと(発行手数料は1通750円)
内容 | 戸籍謄本が必要な人 | |
---|---|---|
相続税の申告 | 財産の移転にともない、課税された税金の申告手続き | 注)原則、被相続人の死亡から10日を経過した後に発行された戸籍謄本でなければならない。財産の移転にともない、課税された税金の申告手続き〇被相続人 (出生~死亡までのもの) 〇すべての相続人 |
相続登記 ※原本還付が可能です |
相続した土地の登記手続き | 〇被相続人 (遺言書がある場合:死亡の記載のある戸籍謄本でも可) 〇すべての相続人 |
預貯金・証券の名義変更 | 相続した預貯金や証券の名義変更手続き | 〇被相続人 (遺言書がある場合:死亡の記載のある戸籍謄本でも可の場合もあり) 〇すべての相続人 (遺言書がない場合) |
相続放棄 | 一切の相続財産を放棄する手続き | 〇被相続人 (死亡の記載のある戸籍謄本でも可の場合もあり) 〇相続放棄をする相続人 |
限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続き | 〇被相続人 (出生~死亡までのもの) 〇すべての相続人 |
こんなときは戸籍謄本の必要枚数が多くなります
兄弟姉妹が相続する場合、配偶者や子、直系尊属である父母や祖父母がいないという事実を確認するために、多くの戸籍謄本が必要となります。
- 被相続人に子がいない事実…被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で確認
- 被相続人の直系尊属が亡くなっている事実…被相続人の父と母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本で確認
- 被相続人と兄弟姉妹関係の事実…被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や被相続人の父と母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本で確認
このように、兄弟姉妹が相続するまでの経緯を確認するためには、多くの戸籍謄本が必要となるため、その分手間や費用の負担が大きくなることを理解しておきましょう。
戸籍謄本の有効期限について
相続税の申告で必要となる戸籍謄本は、原則被相続人の死亡から10日を経過した後に発行されたものとされています。
なぜなら、死亡の事実が戸籍に反映されるのは、死亡届が提出されてから7日~10日ほどかかるためです。
ただし、戸籍に被相続人の死亡の記載があれば、10日を経過していなくても問題ありません。
また、除籍謄本や改正原戸籍謄本は内容が変わることがないため、有効期限は特に設けられていません。
戸籍謄本は原本を取り寄せる?コピーでもいい?
相続税の申告で提出する戸籍謄本は、平成30年4月以降コピーしたものでも可能となりました。したがって、戸籍謄本は原本を一通用意すれば、その他はコピーをして提出すればいいので、発行手数料を抑えることができるという大きなメリットがあります。
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相続にまつわる期限について確認しましょう
相続税申告で必要となる戸籍謄本の有効期限…被相続人の死亡から10日を経過した後に発行されたもの(原則)
相続放棄・限定承認の申述期限…相続開始から3カ月以内
被相続人の準確定申告…相続開始から4ヵ月以内
相続税申告の期限…相続開始から10カ月以内
故人の財産を相続した場合、必要に応じて相続税の申告をしなければなりません。
また、相続税申告の期限は、相続開始(故人が死亡したことを知った日の翌日)から10カ月以内とされています。
万が一、期限が過ぎてしまった場合は延滞税が課されるため、戸籍謄本などの必要書類を取り寄せる期間などを考慮すると、相続税申告の手続きは早めに取り掛かることがベストです。
特に、被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要で、順を追って様々な区役所に取り寄せていくこととなり、全て取り寄せるのに数ヶ月かかる場合があります。
また、相続税の申告手続きはとても複雑であるため、以下のような場合は、相続税を専門としている税理士に相談することをおすすめしています。
- 相続人が複数いる。
- 相続税の申告期限がせまっている。
- 土地を相続している。
- 相続税の申告が必要なのか不要なのか分からない。など
相続税申告の依頼は岡野相続税理士法人がおすすめ
(1)相続税平均節税額(還付額)679万円
岡野相続税理士法人は、相続税専門の税理士法人として19年以上お客様のサポートをしてきており、相続税還付成功件数は、累計190億円/2,801件(2024年10月末時点)。 相続税還付とは、税務署から相続税申告時に払いすぎた相続税を返還してもらうことを指します。「相続税の返還が発生する」ということは、「相続税申告時にもっと低い金額で済んだはずである」ということです。
これまでの相続税還付における平均節税額は679万円で、平均して15%の節税を実現しています。
※還付額190億円÷相続税還付成功件数2,801件=平均節税額(還付額)679万円
このように、圧倒的な相続税還付の実績を誇る岡野相続税理士法人だからこそ、はじめからお客様の相続税額を最大限抑えた相続税申告を行うことが可能です。
(2)土地の評価に強い(年間7,399箇所の土地を評価)
相続税額は不動産の評価額で大きく変わります。 なぜなら相続財産の中で最も大きな割合を占めるのが不動産だからです。 その中でも土地の評価額は非常に重要で、実際に当社が土地の評価を見直したことで相続 税額が2億円超の減額に繋がった事例もあります。 岡野相続税理士法人は年間7,399箇所(2023年実績)もの土地評価実績があり、相続税を取り扱う税理士の中でも特に土地の評価を得意としています。 これまでにつちかったノウハウを活かし、現地調査や専門ソフトを駆使して正確な評価をすることが可能です。
(3)税務調査に強い(相続税還付の累計成功件数2,801件)
岡野相続税理士法人の相続税還付成功件数は、累計2,801件(2024年10月末時点累計)にも及びます。 つまり、相続税還付に成功した分だけ税務署と交渉してきた実績があるということです。 これだけの税務署交渉実績のある岡野相続税理士法人なら、万が一税務調査になったとしても適切な税務署対応で追徴税額を最大限抑えることが可能です。
押さえておきたい相続税の知識
申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です
①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。
相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。
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特に不動産・土地を相続する方はご注意ください
相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。
当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。
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相続税節税のプロ集団による
最大限節税できる相続税申告を
岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志
税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業
相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。