遺産相続で長男や母が独り占め!よくあるトラブルや対処法は?

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遺産相続独り占め

遺産相続では、長男や母親が遺産を独り占めしようとしてトラブルになってしまうケースが見受けられます。遺産を独り占めしようとする特定の相続人が、他の相続人との話し合いに応じない、あるいは話し合いをしても合意できない場合には、裁判で解決しなければならないことも…。

そこで今回は、事前に備えておきたい知識として、「遺産を独り占めされるパターン」「独り占めされたときの対処法」などについて解説します。

遺産を独り占めされるパターンとは?

遺言書の写真
特定の相続人に遺産を独り占めされる場合、いくつかのパターンがあります。

遺言書に「長男に全部相続させる」と書いてあった場合

まずは遺言書により、特定の相続人に「遺産を全部相続させる」と指定されているケースです。

例えば、遺言書に「遺産はすべて長男に相続させる」という内容が記されていた場合、長男が遺産を独り占めすることができます。
ただし、他の相続人が遺言の内容に納得できない場合、長男に対して遺留分(最低限取得できる相続財産)を請求することができます。

遺言書がない場合は、法律で定められた割合で相続するのが原則となるため、長男が独断で独り占めすることはできません。

遺言書がないのに特定の相続人が独り占めする場合

遺言書がないにもかかわらず、特定の相続人が遺産を独り占めするケースもあります。

親と同居していた長男が遺産分割協議に応じない

遺言書がないにもかかわらず、親と同居していた長男が「同居していた家に住み続けたいから不動産を分割できない」など、遺産を独り占めしようと分割協議に応じないケースがあります。

親と同居していた長男が預金を独り占めする

なかには、遺言書もないのに特定の相続人が勝手に遺産を使い込んで独り占めしてしまうケースがあります。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続分を決めることになります。独り占めしようとする相続人がいると、話し合いはまとまりません。その場合、家庭裁判所において調停や審判(遺産分割審判)の手続きを行うことになりますが、、裁判所の手続きで独り占めが認められることはまずありません。

父の遺産を母が独り占めする場合

特定の相続人が勝手に遺産を独り占めしようとするケースとは異なり、他の相続人ときちんと遺産分割協議を行い全員が同意した上で、特定の相続人がすべての遺産を相続するケースもあります。
例えば、父親が亡くなった場合、子どもたちが母親に不安がないようにと、財産をすべて母親に相続させることがあります。

この場合、母親が亡くなったとき、二次相続でトラブルになるケースがあります。これは、父親が亡くなったときの一次相続の段階で、子ども(兄弟・姉妹)たちでは遺産分割を行わず、父親の財産をすべて母親に相続させているため、二次相続で兄弟・姉妹でもめるケースが出てきてしまいます。

また、一次相続で配偶者控除(課税対象額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されない制度)を利用した場合、二次相続の段階で相続税額が大きくなってしまうといったデメリットもあるのです。

遺産を独り占めされてしまったら

特定の相続人に遺産を独り占めされてしまったとき、他の相続人はどうすればいいのでしょうか。ここでは、その対処法について解説します。

遺言書がある場合、遺言書が有効であるか確認する

「遺産はすべて長男に相続させる」という内容の遺言書が残されていた場合、まずは遺言書が有効かどうか確認してみましょう。自筆証明遺言の場合、被相続人が自分で書いたものであるか、日付が書かれているかなど、遺言書の要件をすべて満たしていない場合は無効になるケースがよくあります。また、遺言書が偽造、変造されているケースもあるのでよく調べてみましょう。遺言書が無効なら、遺言書を無視して通常通り遺産分割協議により遺産を分け合います。

遺言書が有効だった場合には、指定通りに長男に遺産が相続されます。その場合でも、他の子どもや配偶者は長男に「遺留分」を請求できます。
ただし、遺留分の行使には時効があるので、早めの対応が重要です。遺留分侵害請求は、相続開始および遺言の内容を知ったときから1年以内に行わなければなりません。また、遺留分を請求するときは、内容証明郵便で確実に証拠を残すことが重要です。

遺言書がない場合、独り占めする相続人を説得する

遺言書がないのに、親(被相続人)と同居していた長男が遺産を抱え込んで分割協議に応じない場合、長男に「遺言書がない場合、遺産は法定相続分を目安に分割する」ことを伝え、納得してもらいましょう。長男が実家を取得する場合には、他の相続人に「代償金」を支払うことで、公平に相続する方法もあります。

家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる

財産を独り占めしようとしている長男が話し合いに応じない、あるいは話し合ってはみたものの、どうしても合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。

遺産分割調停では調停委員が長男の説得にあたります。それでも合意できなければ最終的に遺産分割審判となり、裁判官が遺産分割の方法を決定してくれます。
遺産分割審判は強制的な決定であり、裁判官の公平な判断による分割がされるため、長男による独り占めは認められません。

すでに遺産を使い込まれてしまった場合には

遺言書がないにもかかわらず、特定の相続人が遺産を独り占めしている場合、すでに遺産を使い込んでいる恐れがあります。そんなときに行うべき対処法を紹介します。

銀行の預金口座を凍結する

特定の相続人が預金を使い込んでいる場合、放っておくと、本来分割されるべき遺産がどんどん減っていってしまいます。そこで、一刻も早く銀行の預金口座を凍結させましょう。銀行に名義人が死亡したことを伝えれば口座を凍結してもらえます。

取引履歴を調べる

実際に預金の使い込みがあったかどうか、預金の取引履歴(入出金履歴)を調べてみましょう。戸籍謄本や本人確認などの必要書類を揃えて銀行に申請すれば、指定した期間の取引履歴を出してもらえます。
取引履歴を確認して、次のようなことがあった場合、使い込みされている可能性が高いといえます。

  • 被相続人が亡くなった後に出金がある
  • 一度に大きな金額が引き出されている
  • 数日にわたり継続的に出金されている
  • 相続人名義のカードの引き落としがある

使い込まれた財産を取り戻すには

特定の相続人による使い込みが発覚したら、使い込まれた財産を取り戻すための行動を起こしましょう。
まずは、話し合いで解決できるようなら、話し合いによって返還を受けましょう。相手が話し合いに応じる姿勢を見せない場合は、裁判で解決する方法があります。

争いのレベルが小さい場合、家庭裁判所の遺産分割調停で解決できる可能性があります。使い込まれた金額が大きく争いのレベルが大きい場合、「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」などの訴訟問題となるため、弁護士に依頼するようにしましょう。

遺産を独り占めされないためには

遺言書がないにもかかわらず、親(被相続人)と同居していた長男が遺産を独り占めする場合、本人には「自分が親の面倒をみてきた」という思いが強く影響している様子が見受けられます。
親の老後の面倒などにも協力的な姿勢をとり、相続人となる兄弟・姉妹が良好な関係を保つことこそ、こうしたトラブルを回避するポイントといえるかもしれません。

当税理士法人は、相続に強い弁護士のご紹介が可能です。
相続に強い弁護士の紹介のみをご希望の方は、お問い合わせ時にその旨をお伝えください。

まとめ

  • 遺言書に特定の相続人に「遺産をすべて相続する」とあれば独り占めすることができる
  • 遺産相続を独り占めするのは長男や母親であることが多い
  • 遺言の内容に不服があれば、他の相続人は「遺留分」を請求できる
  • 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い相続分を決める
  • すでに遺産を使い込まれていたら口座を凍結し、取引履歴を調べる
  • 特定の相続人が実家を取得する場合、他の相続人に「代償金」を支払わなけれなばいけない可能性がある
  • 使い込まれた財産を取り戻す場合、話し合いで。話し合いに応じない場合は弁護士に相談する

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,430件(2024年11月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士

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