【兄弟の遺産相続とは?】相続割合やトラブルの原因、対策を解説
遺産相続における相続の割合は、相続人と被相続人の続柄や、被相続人の家族構成などによって変わってきます。
今回は、「相続人が兄弟・姉妹」のケースについて見ていきますが、ポイントは兄弟・姉妹といっても、相続人となる兄弟・姉妹が「被相続人の子ども」のケースと、相続人が「被相続人の兄弟・姉妹」といったケースがあるということです。また、相続人が兄弟・姉妹の場合には、身近な存在であるが故にトラブルに発展することも…。
そこで、今回の記事では、被相続人の遺産を兄弟・姉妹が相続する際の割合や、トラブルになりやすい原因、トラブルを回避する対策などについて解説します。
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目次
兄弟・姉妹が法定相続人になる場合とは?
相続人が誰になるかは民法で定められていて、民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。被相続人(故人)が「遺言状」を作成していなかった場合、法定相続分に基づいて、法定相続人が遺産を相続します。
同じく兄弟・姉妹という立場でも、被相続人の子(兄弟・姉妹)と、被相続人の兄弟・姉妹では、法定相続人になる優先度が大きく異なります。
子(兄弟・姉妹)は第1順位、兄弟・姉妹は第3順位
法定相続人の範囲について見てみると、被相続人の配偶者は、被相続人との婚姻関係があれば、常に法定相続人として数えられます。配偶者以外の法定相続人については、優先度を表す「相続順位」が定められています。
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟・姉妹
直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、子や孫など自分より後の世代の直系の血族のことをいい、直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、親や祖父母など自分より前の世代の直系の血族のことをいいます。
この相続順位からわかるように、配偶者以外の法定相続人としてまずは被相続人の子ども(兄弟・姉妹)にその権利が与えられます。
被相続人に子どもがいない場合、孫、親、祖父母など直系尊属が法定相続人となり、被相続人に直系尊属がいない場合にはじめて被相続人の兄弟・姉妹が法定相続人となります。
被相続人の家族や親族が法定相続人となる例
被相続人の家族構成や状況によって、法定相続人となるパターンは次のようにさまざまです。
- 被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となる。
- 被相続人に子どもがいる場合、子どもは法定相続人となる。
- 被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもは法定相続人となる。
- 被相続人の配偶者が亡くなっていて子どもがいる場合、子どものみが法定相続人となる。
- 被相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合、孫が法定相続人となる。
- 被相続人の孫が亡くなっていてひ孫がいる場合、ひ孫が法定相続人となる。
子どもがすでに亡くなっている場合は孫に、孫が亡くなっている場合はひ孫に、と代わりに相続人になることを「代襲相続」といいます。
民法が定める「兄弟の遺産相続」とは?
民法上、「兄弟の遺産相続」といった場合、被相続人の兄弟・姉妹が遺産を相続することを指します。また、被相続人の子(兄弟・姉妹)が遺産相続する場合も「兄弟の遺産相続」と表現されることがあり、民法上での扱いとは異なる点に注意が必要となります。
親の遺産を子である兄弟・姉妹の相続割合は?
被相続人に子どもがいた場合、第1順位である子どもが法定相続人となります。ここでは、相続人が被相続人の子どもである場合に、兄弟・姉妹で分け合う相続割合について解説します
法律上の遺産相続割合は平等
この場合、法律上は兄弟・姉妹間の遺産相続割合はまったく平等と定められています。例えば、子どもである長男と次男に、遺産として1000万の現金が残されている場合には、長男500万円、次男500万円に分割します。これは、遺産が土地や建物である場合も、それを平等に分配します。
遺言状が残されていた場合はその限りではない
ただし、被相続人が遺言状を残していて、そこに「遺産はすべて長男に相続させる」とあった場合、遺言内容が優先されます。
また、このように遺言で遺産相続割合が極端に少なく設定されていることに対し不服を申し立てる場合、次男は長男に対して「遺留分」を確保する権利(=遺留分減殺請求権)を主張すれば、その分の財産を相続することができます。
遺留分とは、遺産の最低限の割合を要求する権利
このように遺留分とは、一定の相続人に定められた「最低限取得できる相続財産」のことをいいます。遺留分の権利を持っているのは「配偶者」「子(もしくはその代襲相続人)」「直系尊属」で、兄弟・姉妹やその代襲相続人には、遺留分が認められていません。
法定相続分と遺留分の割合について
法定相続人が配偶者と子(兄弟・姉妹)の場合
相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分は2分の1ずつですが、兄弟・姉妹のように子が複数いる場合は、子の相続分である2分の1を、子どもの人数で頭割りします。
遺留分は配偶者と子どもが4分の1ずつとなり、子が複数いる場合はこの4分の1を子どもの人数で頭割りします。
法定相続人が子(兄弟・姉妹)のみの場合
法定相続人が子どもしかいない場合は、財産全てが子どもの法定相続分となり、兄弟・姉妹のように子が複数いる場合は、子どもの人数で頭割りします。
この場合、遺留分は2分の1となり、子が複数いる場合はこの2分の1を子どもの人数で頭割りします。
被相続人の兄弟・姉妹が相続人になる場合は?
被相続人の兄弟・姉妹は第3順位の法定相続人となるため、第1順位、第2順位の家族や親族がいないときにはじめて相続人となります。
兄弟・姉妹が複数の場合は平等に、1人の場合は全額を相続
被相続人の兄弟・姉妹が遺産を相続する場合、複数の場合は平等に分配し、1人しかいない場合には単独で全額を相続することになります。
被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められない
遺産の分割割合に不服があったとしても、被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められていません。
例えば、「遺産は生前暮らした市町村に寄付する」という内容の遺言があった場合、被相続人の兄弟・姉妹は相続人としての権利を求めることができません。
被相続人の兄弟・姉妹が相続する際、相続税の2割加算が適用
法定相続人が遺産を相続する場合、相続税の2割加算が適用されます。被相続人の兄弟・姉妹は2割加算の対象で、それぞれの税額控除前の相続税額に20%が加算されることを覚えておきましょう。
兄弟・姉妹が遺産相続でもめる原因とは?
続いて、兄弟が・姉妹が遺産相続でもめる場合、どんなことが原因となるか見てみましょう。
十分な話し合いができていない
相続の手続きを円滑に進めるためには、相続人同士の協力が必要となります。十分な話し合いの場を設け、相続人全員が納得した上で進めていかないと、思わぬトラブルに発展しかねません。遺言書がない場合は、特に注意が必要となります。
遺産の分割に不服がある
遺産の分割に対する不服からトラブルになるケースがあります。特に遺言書で、ある人を特定して優遇したときに、残りの人から不満の声が噴出することは少なくありません。なかには、自分の兄弟・姉妹である被相続人と配偶者の仲が悪いのに、遺産を独り占めするとして、配偶者と被相続人の兄弟・姉妹がトラブルになることもあります。
複雑な家族関係や予期せぬ事態が起こる
他にも複雑な家族関係や予期せぬ事態がトラブルの原因となることがあります。
- 疎遠になっていた被相続人の兄弟・姉妹が突然現れた
- 被相続人に非嫡出子がいた
- 被相続人と前妻の間に子どもがいる
- 相続人が知らない間に養子縁組をしていた
- 被相続人の兄弟・姉妹の子や、被相続人の兄弟・姉妹の配偶者が遺産分割協議に意見する
兄弟・姉妹が遺産相続でもめないための対策とは?
遺産相続のトラブルを回避するためには、相続人全員がよく話し合い、意思の疎通をはかり、お互いが十分に納得しながら手続きを進めることが大切といえます。ここでは、兄弟・姉妹が遺産相続でもめないための対策について解説します。
生前に遺言書を作成しておく
遺言書を残しておくことで遺産分割の内容が明確になるため、今のうちから親に遺言書を用意しておいてもらう、というのもおすすめです。子ども(兄弟・姉妹)のなかでも特に面倒をみてくれた子に遺産を多く与えたいときは、その理由もしっかりと記しておくことが大切です。
相続人全員が遺産分割に関する知識をもつ
遺産分割や相続税について詳しい人はなかなかいないと思いますが、少しでも知識を身につけることで理解が進みます。相続人として自分がどういう立場にいて、その場合に相続割合がどれくらいになるのか、こうした基礎的な知識を備えておくだけでも、他の相続人の根拠のない申し入れに対処できる可能性が高まります。
兄弟・姉妹で協力し合い、遺産分割を円滑に
親の面倒をみてきた兄弟や姉妹の前に、行方知らずの兄が突如として現れ、「遺産をよこせ!」とせびる。ドラマや映画などで見かけるシーンですが、このように親の面倒をみてきた人からしてみれば、散々親に迷惑をかけてきた兄の突然の申し入れは、受け入れがたいものがあることでしょう。
兄弟・姉妹という身近な存在であるほど心情が絡み、トラブルになりやすいものです。トラブルを防ぎ、円滑に相続の手続きを進めるためにも、相続人全員で協力し合いしっかりと話し合うことが大切です。
兄弟の遺産相続まとめ
- 兄弟でも被相続人の子どもか兄弟・姉妹かで立場が異なる
- 被相続人の子どもの場合は法定相続人となる優先度が高い
- 親の遺産を子である兄弟・姉妹が分け合う場合、遺産相続割合は平等
- ただし、遺言状がある場合はその内容が優先される
- 相続分割に不服があれば遺留分請求ができる
- 被相続人の兄弟・姉妹が複数の場合は平等に、1人の場合は全額を相続
- 被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められない
- 複雑な家族関係や予期せぬ事態に注意が必要
- トラブルを回避するためにも、相続人同士がしっかりと話し合う
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相続税節税のプロ集団による
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岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志
税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業
相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。