【ゆうちょ銀行の口座が凍結】解除の方法や必要な書類を解説
「家族が亡くなった後に、ゆうちょ銀行の口座が出てきたけど、凍結されているようだ。」
「ゆうちょ銀行の手続きを進めているけど、他の銀行と手続きが異なり困っている。」
「ゆうちょ銀行の相続手続きについて詳しく知りたい。」
2007年に発足したゆうちょ銀行は、日本郵政グループの1つであり、全国にある「郵便局」を基盤にしている銀行であるため、口座をお持ちの方が多い銀行です。
ゆうちょ銀行の相続手続きは、一般的な都市銀行・地方銀行と多少異なるところがあり、相続確認表の提出によって手続きがスタートします。
この記事では、相続時に触れることが多いゆうちょ銀行について、凍結時の解除方法や、必要な書類について詳しく解説します。ぜひご一読ください。
この記事を読めばわかること
・ゆうちょ銀行などの口座が相続時に凍結される理由
・ゆうちょ銀行の口座が凍結された後の手続き方法
・凍結解除の必要書類
・遺産分割前に葬儀費用などのお金が必要なときの対処法
相続税節税のプロ集団による
最大限節税できる相続税申告を
目次
ゆうちょ銀行の口座が凍結される理由と解除の手続き方法
相続をご経験されたことがあるとわかる方が多いですが、相続が開始され、被相続人が口座を開設していた金融機関に相続人の死亡を伝えると、その口座は金融機関側によって「凍結」されます。
ゆうちょ銀行の場合も同様で、死亡を伝えると速やかに口座は凍結されます。凍結後は一切の引出、取引が停止します。では、凍結される理由はなぜでしょうか。そして、凍結された後はどのように解除できるでしょうか。
被相続人以外の一切の取引を停止し、トラブルを防ぐため
ゆうちょ銀行をはじめとする金融機関は、相続の開始を知ったら被相続人の口座を凍結させます。その理由は、遺産分割協議や遺言書の内容を、金融機関側は知らないため、勝手な引出などが行われないように凍結させ、トラブルを未然に防ぐためです。
「なぜ凍結されたのだろう」と慌てずに、凍結解除の手続きを行いましょう。
ゆうちょ銀行の口座凍結解除の流れ
ゆうちょ銀行口座凍結解除における、おおまかな手続きの流れは以下のとおりです。
1. ゆうちょ銀行に相続開始の申出をし、「相続確認表」を提出します。(このとき、現存調査の必要がある場合は「貯金等照会書」も一緒に提出します)
2. ゆうちょ銀行から「必要書類のご案内」が送られてきます。
3. ゆうちょ銀行から提示された必要書類(戸籍謄本等)を収集し、書類に必要事項を記入したら直接窓口に提出します。
4. 提出した書類の内容をゆうちょ銀行が確認します。
5. 亡くなられた方の資産が相続人に払い戻しされます。
相続確認表の取得場所と提出先
ゆうちょ銀行の相続確認表の取得場所と提出先は以下のとおりです。
取得場所 | ゆうちょ銀行もしくは郵便局の窓口 ゆうちょ銀行ホームページ内からダウンロード |
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提出先 | ゆうちょ銀行の窓口もしくは郵便局の窓口 ※郵送での提出は受け付けていません。 |
相続が開始されると最低2回は平日の9時~16時の間にゆうちょ銀行の窓口に出向く必要があります。しかし、ご自宅にインターネットや印刷機があれば、ゆうちょ銀行ホームページ内にある「相続Web案内サービス」を利用して窓口に出向く負担を減らすことができます。
窓口に最低2回出向く場合 | 1回目:相続開始の報告・相続手続の説明 2回目:必要書類の提出 |
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相続Web案内サービスを利用した場合 | 自宅:相続Webサービスを利用して必要となる書類の案内を受ける。 1回目:必要書類を持参して窓口に提出 |
口座凍結解除手続きは、ゆうちょ銀行のどこの支店からでも手続きを行うことができます。
書類を直接窓口に持参して提出することを考えると、最寄りの支店で手続きを行うことが望ましいでしょう。
ゆうちょ銀行の場合、払い戻しの手続きは基本的には代表となる相続人の口座に払い戻しされます。希望があれば個々の相続人に払い戻すことも可能です。しかし、相続人同士が遠方である場合は地方ごとの貯金事務センターで情報の共有をするために時間を要するので、注意が必要です。払い戻しが一括ではないため、システム上非常に長く時間がかかります。
払い戻しの際には他銀行の口座を指定して払い戻しすることはできません。払い戻しを受ける相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていない場合は、新しく口座を開設するか現金での払い戻しとなります。
貯金があるかどうかわからない場合
亡くなられた方名義の貯金の有無を確認したい場合や、貯金通帳などの記号番号が不明である場合は、「貯金等照会書」を提出すると2週間ほどで調査の結果が確認できます。
貯金等照会書は、直接窓口で取得またはホームページからダウンロードすることができます。提出の際には相続人であることを証明するため、貯金等照会書と併せて戸籍謄本等を提出する必要があるので注意しましょう。
貯金等照会書の取得場所と提出先
貯金等照会書の取得場所と提出先は以下の通りです。
取得場所 | ゆうちょ銀行もしくは郵便局の窓口 (相続開始の報告で窓口に出向いた際に相続確認表と一緒にもらうことができます) ゆうちょ銀行ホームページ内からダウンロード |
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提出先 | ゆうちょ銀行の窓口もしくは郵便局の窓口 ※郵送での提出は受け付けていません。 |
貯金の現存調査のために必要となる書類
- 貯金等照会書
- 請求人の本人確認書類の原本(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 請求人の印鑑
- 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本(亡くなられた方との関係性が分かるもの)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合に必要)
口座凍結解除に必要な書類とは
口座凍結解除のために必要となる書類は、相続確認表の情報をもとに提示されるため、個々によって内容が異なります。そこで、一般的に必要となる書類をご紹介しますのでご一読ください。
口座凍結解除のために必要な書類は以下のとおりです。
(実際に必要な書類はゆうちょ銀行からの案内を確認してください)
• 被相続人名義の貯金通帳とカード(紛失した場合は窓口で紛失の旨を伝えます)
• すべての相続人の印鑑証明書
• すべての相続人の署名押印をした「貯金等相続手続請求書」(貯金等相続手続請求書は必要書類のご案内に同封されています)
• 代襲相続人がいる場合は、代襲相続人の戸籍謄本
• 代表相続人の本人確認書類(必要書類等を窓口に提出する人)
• 相続関係説明図
• 遺言書の原本(遺言書がある場合に必要)
※遺言書の種類が自筆証書遺言書や秘密証書遺言書であった場合は家庭裁判所で検認を行い、遺言書と併せて検認済証明書も提出します。
• 遺産分割協議書の原本(遺産分割協議を行った場合に必要)
• 委任状(すべての相続人で手続きを行わない場合や代理人に手続きを依頼した場合に必要)
• 名義変更する相続人の実印と銀行印(名義変更を行う場合に必要)
• 相続人の口座開設のための書類(払い戻しのために新しく口座を開設する場合に必要)
必要書類の取得先と手数料について
口座凍結解除時の必要書類取得先と手数料は以下の通りです。
必要書類 | 取得場所/手数料 |
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戸籍謄本 | 本籍地の自治体で取得 手数料1通450円 |
戸籍の附票 | 本籍地の自治体 手数料1通300円 |
印鑑証明書 | 住民登録してある自治体で取得 手数料1通300円 |
相続関係情報説明図 | 法務局で取得 発行手数料は何通発行しても無料 |
遺言書 | 手元にある原本(コピー後返却されます) なお、公正証書遺言書や自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は公証役場に保管されています。 ※自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合は家庭裁判所で検認を済ませ、検認証明書も必要となります。 |
遺産分割協議書 | 手元にある原本(コピー後返却されます) 委任状 ホームページ内からダウンロード可能 |
貯金等相続手続請求書の内容を書き間違えたときは
「貯金等相続手続請求書」と「国債等相続手続請求書」に記入する内容を書き間違えた場合は、ゆうちょ銀行ホームページ内でダウンロードすることができます。慌てずに以下で対処しましょう。
「貯金等相続手続請求書」をダウンロードする
「国債等相続手続請求書」をダウンロードする
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口座凍結解除までの日数はどのくらい?
ゆうちょ銀行へ口座凍結解除を申し出てたら、実際に凍結されている口座が解除されるまではどの程度かかるでしょうか。結論から言うと、おおよそ「1か月」です。しかし、必要書類の収集枚数や取り寄せ方法、払い戻しの方法によって日数は変動するためご注意ください。
亡くなられた方の貯金額が100万円以下だった場合は、簡易的な手続きで払い戻しをしてもらえます。簡易的な手続きの流れは、代表となる相続人が「貯金等相続手続請求書」に必要事項を記入し、払い戻しを受けるだけなので、とても簡単です。
この場合、すべての相続人の印鑑証明書や署名押印などは不要です。
手間や時間の負担が軽減し、その分口座凍結解除までの日数も短縮されることになります。
簡易手続きのために必要となる書類(貯金額が100万円以下)
ゆうちょ銀行で簡易手続きを行う場合に、必要となる書類は以下のとおりです。
- 貯金等相続手続請求書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 被相続人と代表相続人の関係性が分かる戸籍謄本
- 被相続人の通帳や証書
- 代表相続人の印鑑証明書(他の相続人の印鑑証明書は不要)
- 代表相続人の実印
- 代表相続人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
遺産分割前に葬儀費用などのお金が必要なときはどうする?
遺産分割前に亡くなられた方の家族の当面の生計や、葬儀費用の支払い等のために遺産であるお金が必要になった場合、口座が凍結されているとお金の工面に困ってしまいます。しかし、凍結された口座から一定額引き出せる「仮払い制度」があります。
この制度には「家庭裁判所の判断により仮払いをする方法」と「家庭裁判所の判断なしで仮払いをする方法」があります。詳しくは以下です。
家庭裁判所の判断により仮払いをする方法
家庭裁判所に仮払いの申し立てをしてお金を引き出す方法です。お金の必要性が認められると、預貯金の全てまたは一部が仮払いされます。
家庭裁判所での仮払い制度のメリットは、仮払い額の上限がないことですが、デメリットもあります。実際に支払われるまで時間を要するのです。そこで、家庭裁判所の判断が不要なケースも知っておきましょう。
家庭裁判所の判断なしで仮払いをする方法
金融機関窓口に直接依頼してお金を引き出す方法です。金融機関での仮払いは150万円までと上限が定められており、相続人が単独で仮払いができる金額は以下の計算で決まります。
注1)同一の金融機関に口座が2つ以上あっても、上限額は合計して150万円です。
注2)相続人が単独で仮払いができる金額は金融機関ごとに150万円です。
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押さえておきたい相続税の知識
申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です
①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。
相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。
相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
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特に不動産・土地を相続する方はご注意ください
相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。
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今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。
相続税節税のプロ集団による
最大限節税できる相続税申告を
岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志
税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業
相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。