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【遺産分割協議書とは?】ひな形や書き方、14種類の文例を徹底解説!

最終更新日:
遺産分割協議証明書文例集.

遺産分割協議書にはこれという決まった書式はありません。しかし、記載漏れなどがあると法的に無効となる可能性があり、協議書を必要とする機関でも受理してもらえません。

この記事では自分で作成する場合のポイントを、文例を交えてわかりやすく解説しています。また、遺産分割協議証明書を用いて、少しでも時間を節約する方法などにも触れています。

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遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は亡くなった人(被相続人)が残した財産を、法定相続人がどのように分割したかの内容を記載した書類のことです。
遺産分割協議ではすべての相続人が参加し、話し合いを通じて遺産の分割方法や相続の割合を決定します。
相続人全員の同意を得た後、その合意内容を正式な書面としてまとめたものが遺産分割協議書です。
<遺産分割協議書の例>

遺産分割協議書例ー岡野相続税理士法人

遺産分割協議書の目的

遺産分割協議書は、相続人全員で相続財産をどのように分割するのかを話し合い、同意した内容を書面にまとめたものですが、法的に必ず作成しなければならない書面ではありません。

そのため、決まった書式もありません。必ず作成しなくてはならないわけではないものの、作成しておけば、相続人の間で発生する可能性の高いトラブル(「言った、言わない」の類)を避けることができます。

また、遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと、特例の適用を含めた申請や不動産の名義変更、預金の解約など金融機関での手続きなどができません。

遺産分割協議書が必要なケース

以下の場合は、遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書が必要な場合 理由
不動産の相続登記をするとき ・不動産を法定相続分で分けることを回避するため
・手続き人にのみ発行される権利証(登記識別情報通知)のトラブルに備えるため。
相続税の申告をするとき ・配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用するため
預金口座が多い場合 ・故人の預金の引き出しのため。
相続人間でトラブルが予想される場合 ・遺産をめぐる話し合いの内容を記録しておくため。
・言った、言わないのトラブル回避
遺言書が法的に無効になった場合 ・協議の上遺産を分割するため

遺産分割協議書が必要な手続きと提出先

遺産分割協議書は相続人がそれぞれ保管しておき、必要に応じて提出する必要があります。
基本的に、提出はコピーではなく原本を用います(ただしFax申請ではコピーで可)。

遺産分割協議書が必要な手続き一覧 提出先
相続税の申告 所轄の税務署
不動産の名義変更 法務局
預金の名義変更や解約手続き 金融機関(銀行、信用金庫など)
株式の名義変更や解約手続き 証券会社、信託銀行など
普通自動車の名義変更 陸運局
船舶の名義変更 大型船舶は国土交通省
小型船舶は日本小型船舶検査機構
ゴルフ会員権 会員権を発行したゴルフ場
特許権の名義変更や解約手続き 特許庁
航空会社のマイレージ(マイル)解約手続き 対象の航空会社
土地や建物の所有権移転登記 税務署

遺産分割協議書が不要なケース

以下の場合は、遺産分割協議書は必要ありません。

遺産分割協議書が必要でない場合 理由
相続人が1人だけのとき 遺産をすべて1人で相続するため。相続の手続きでは戸籍関係の書類を提出(相続人が1人であることを確認)。
遺言書どおりに遺産分割するとき 相続の手続きでは遺言書を提出。自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を済ませておく必要あり(ただし、自筆証書遺言の保管制度を利用して法務局に保管した自筆証書遺言については検認が不要)。

遺産分割協議書のひな形

遺産分割協議書のひな形は、法定相続人全員が合意した財産の分割内容を明確に記載するための基本的な書式です。
下記ひな形を参考にすることで、必要な項目を漏れなく網羅し、法的に有効な協議書を作成することができるでしょう。
遺産分割協議書
作成の際は、各相続人の署名・押印が重要になるので忘れないように注意する必要があります。

遺産分割協議書の記載順

遺産分割協議書の記載順は以下の通りです。
1.タイトル:「遺産分割協議書」とします
2.被相続人の情報:故人の情報を記載します
3.相続人の情報:誰が相続するのかを記載します
4.相続財産についての記載

相続財産の項目 記載ポイント・注意点
不動産 全部事項証明書(登記簿謄本)を参考に、所在、地番、家屋番号などを正確に記載
現金 自宅や財布の中に残る現金、亡くなる直前に引き出したまとまった現金があれば記載
預貯金 金融機関・支店名、口座の種類、口座番号、「~のすべて」と記載しておくともれがない
残高証明書を取得しより正確な情報を記載しても可
有価証券 取引明細や、残高証明書などで正確な情報を記載
その他相続財産 火災保険の加入状況や家財一式、電話加入権などを記載
後のトラブル回避のため、相続税申告のときは申告書に未収金、未払金、葬式費用に関することも記載する
代償に関する事項 代償金を支払う場合の記載、義務ではないが、いつまでに支払うかについても記載する
把握できていない財産 遺産分割協議書を作成した後で把握できていない財産があった場合の扱いについて記載することも可能

5.相続人全員が同意して署名、押印した事実、協議書を何通作成しているかを記載
6.協議が成立した日を入れる
7.相続人の記載事例

  • 住所はあらかじめ印字していても自書でも可
  • 名前は自署し、実印を押印する
  • 空いている箇所に捨印を押す(ただし専門士業が作成した場合。簡単な誤字脱字をしたとき訂正しやすい)

<遺産分割協議書の書き順について>

  • 法定相続人の記載の順番は、一般的に年齢が上の人から降順で記載
  • 相続財産の記載の順番は、不動産から記載
  • プラスの財産を記載し終えたら、ローンや借金などのマイナスの財産を記載

以上を書き順の基本として押さえておきましょう。

遺産分割協議書が無効になるケース

以下の状況で作成した遺産分割協議書は無効になります。

  1. 一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議のもとに作成された場合
  2. 認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力がない人が遺産分割協議を行った場合
  3. 民法上の法律行為の無効(遺産分割の意思表示に要素の錯誤がある)に該当する場合

特に3つ目のケースは、よくわからないまま捺印してしまったというケースが認められます。相続人全員が遺産分割協議の意図をよく理解した上で、協議に臨むようにしましょう。

印鑑の押し方

印鑑の押し方には「契印」と「割印」の2種類があります。
契印と割印は法的に必須ではありませんが、文書の信頼性や一貫性を高めるためには必要です。そのため、「割印や契印がないことが原因で遺産分割協議書は無効になる」ことはありません。
ただ、割印は相続人全員が遺産分割協議書に同意していること、契印は遺産分割協議書が改ざんなどされていないことを証明するため、相続を扱う窓口での信頼性が高まります。

契印

遺産分割協議書の内容が見開き1枚でおさまらず、複数枚に渡る場合は、ページとページの間に「契印(けいいん)」を押します。この印によって2枚以上の書面が1つの連続した文書であるとの証明になり、抜き取りや差し替えを防止できます。
契印押し方

割印

遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、それぞれ保管します。複数作成された遺産分割協議書がすべて同じ内容であることを証明するため、複数の遺産分割協議書を少しずらして重ね、両方の書面にまたがるように「割印(わりいん)」を押します。
割印押し方

遺産分割協議書が厚くなったとき

ページ数が多いときは製本します。
製本の手順
製本の手順は以下の通りです。

  1. 横書きなら左側、縦書きなら右側をステープラー2個でとめる
  2. ステープラーの綴じ部分が隠れるように製本テープを貼る
  3. 製本テープと用紙の部分にかけて表紙と裏表紙とも契印を押す(表表紙だけでも可)
  4. 製本は相続人の人数分行う
  5. 割印を押す(ただし厚さや通数で押印できない場合は省略しても可)

遺産分割協議書を書き間違えるとどうなるの?

遺産分割協議書を誤った形式で作成すると、訂正箇所によっては相続人全員の実印が必要なことがあります。

すべての相続人が再び集まることは手間もかかり、時間もかかります。そのため、相続税の申告や相続登記などにも支障をきたすことがあるため、記載内容を間違えないように注意する必要があります。

ここから具体的に14パターンの遺産分割協議書の文例をご紹介します。
相続税の申告について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

遺産分割協議書の書き方|14種類の文例

書式は縦書きでも横書きでもOKですし、作成方法も手書きでもパソコンを使用しても問題ありません。決まった書式はないとはいえ、書かなくてはいけない内容があります。これを一つでも欠いてしまうと、受理されない可能性があります。

遺産分割協議書を書く時のポイントは、相続財産を正確に記載して、「相続人の誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのか」を明確に示すことで、記載内容に相続人全員が同意していることを証明する直筆の署名と実印の押印が必要です。

  • 誰がどの資産をどれくらい相続するのかを明記する
  • 法定相続人全員分を作成して相続人各自が保管
  • 法定相続人全員が自筆で署名する
  • 法定相続人全員の実印を押印する

これらの一つでも外してしまうと、受理されなかったり、無効になる可能性がありますので注意しましょう。

遺産分割協議書を作成すると、相続が発生した日にさかのぼって効力を発揮します。
相続人全員の署名と押印があれば、分割内容に同意したことを証するものとみなされ、遺産分割協議書の提出先である法務局(不動産の相続登記)、金融機関(預貯金の解約手続き)などで有効な書面となります。

遺産分割協議書を法的にも効力を持たせるために、公正証書で作成する(公証役場で公文書として届ける)ことも可能です。

(1)現預金の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
預貯金の遺産分割は、下記項目を漏れなく記載します。

  • 銀行名
  • 支店名
  • 種別(普通預金か定期預金か等)
  • 口座番号
  • 口座名義

現預金の分割協議書書き方
<文例>

以下の遺産については、〇〇(相続人の氏名)が2分の1、■■(相続人の氏名)が2分の1の割合で、それぞれ取得する。なお、〇〇は相続人を代表して以下の遺産の解約および払戻しの手続きを行い、以下の遺産についての■■の取得分を、別途■■の指定する口座に振り込んで引き渡す。その振り込みに必要な手数料は■■の負担とする。

<NG文例>
・預金に関する遺産分割協議のNG文例①

〇〇(相続人の氏名)は、▽▽銀行▽▽支店(普通:123456)の1,234,567円を相続する。

金額を細かく指定することはおすすめできません。金額を指定しても間違いではありませんが、預貯金口座内のお金は相続開始時から変動することがあります。遺産分割協議書によって相続発生以降の入出金は精算できますが、煩雑さを回避するために金額の記載を行わないのが一般的です。

遺産分割の指定方法は、金額で指定することも可能ですが、割合で分けることも可能です。
手続きの日まで残高が変動している可能性があるため、相続内容は割合で指定したほうがスムーズにいく可能性があります。

・預金に関する遺産分割協議のNG文例②

〇〇(相続人の氏名)は、▽▽銀行■■支店の普通口座を相続する。
●●(相続人の氏名)は、◇◇銀行▽▽支店の普通口座を相続する。

預金口座ごとに分割するのもおすすめできません。なぜなら葬儀代や病院代の精算などで預金口座内が変動し、解約してみたら想定外に預金が少なかった場合、トラブルにつながる可能性があるからです。

相続発生後に入金のあった未収入金や葬儀代、病院代などは遺産分割協議によって精算することができます。

「普通預金」などのように曖昧な表現で記載することもおすすめしません。
例えば同一支店内に定期預金がある場合や、同一金融機関内の別の支店にほかの普通預金がある場合、金融機関は適切な手続きを行うことができない可能性があります。

金融機関側からすると「定期預金」の承継先について触れられていなければ誰に渡していいのかわかりません。これは、同一の金融機関内の別支店に預金口座がある場合でも同様です。

また、一部の口座について記載が漏れている場合、遺産分割協議書の表記のしかたによっては追加で遺産分割協議をしなければならないため、時間がかかることは避けられません。

(2)不動産(一軒家の場合)の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
遺産として一軒家の場合の分割協議書は、登記簿の甲欄に下記項目を記載するようにします。

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積

不動産一軒家の遺産分割協議書
<文例>

1.●●(相続人の氏名)は、以下の遺産を取得する。
(1)土地
所  在   東京都△△区〇〇
地  番   ○○番○○
地  目   宅地
地  積   ○○.○○平方メートル
(2)建物
所  在  東京都△△区〇〇 ○○番○
家屋番号  〇〇番〇
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建て
床面積   1階部分 〇平方メートル
2階部分 ○平方メートル

(3)不動産(マンションの場合)の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
遺産としてマンションの場合の分割協議書も登記簿の記載どおりに記載します。

不動産-マンションの遺産分割協議書文例
<文例>

1.●●(相続人の氏名)は、以下の遺産を取得する。
一棟の建物の表示
所在    ――――――――――
建物の名称 ――――――――――
占有部分の建物の表示
家屋番号  ――――――――――
建物の名称 ――――――――――
種類    ――――――――――
構造    ――――――――――
床面積   ――――――――――

(4)不動産(共有持分の場合)の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
不動産を持ち分で相続する場合の分割協議書は登記簿の記載にのっとり、持ち分を誰が相続したのかを明記します。

不動産を持ち分で相続する場合の分割協議書
<文例>

1.●●(相続人の氏名)は、以下の遺産を取得する。
土地
所在    ――――――――――
地番    ――――――――――
地目    宅地
地積    〇〇㎡(共有者 ▲▲ 持ち分〇〇分の〇)
建物
所在    ――――――――――
家屋番号  ――――――――――
種類    居宅
構造    木造かわらぶき2階建て
床面積   1階 〇〇㎡
2階 〇〇㎡(共有者 ▲▲ 持ち分〇〇分の〇)

(5)配偶者居住権の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
遺産分割協議で配偶者居住権を取得した場合、遺産分割協議書にその旨を明記します。
配偶者居住権を適用した場合の文例
<文例>

次の不動産につき、相続人〇〇は◇◇の死亡時まで配偶者居住権を取得し、相続人●●は所有権を取得する。

(6)上場株式・出資金等の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
株式を取得したときは、下記項目を正確に記載します。

  • 会社名
  • 株式数

また、出資金も金融機関名と口数などを正確に記載する必要があります。
<文例>

●●(相続人の氏名)は、以下の遺産を取得する。
有価証券など
1. 〇〇証券会社 〇〇支店 口座番号〇〇〇〇 ◇◇株式会社1,000株
2. 国債 第〇回利付国庫債券(10年) 額面〇〇円
3. ▲▲株式会社 500株

(7)ゴルフ会員権の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
ゴルフ会員権を財産として取得したときは、下記項目を明記します。

  • 会員権発行の会社名
  • 会員権の証書
  • 会員番号など

また、預り金・出資金がある場合はそれについても記載します。

ゴルフ会員権の遺産分割協議書
<文例>

●●(相続人の氏名)は、以下の遺産を取得する。
ゴルフ会員権
〇〇ゴルフクラブ株式会社 ゴルフ会員権 証券番号第〇〇号

(8)葬式費用と債務の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
葬式費用は誰がどのような形で負担するのか、費用の清算方法などを明記します。
また、債務は誰が引き継ぎ支払うのかを明記しておくことが必要です。

葬式費用と債務の遺産分割協議書
<文例>

●●(相続人の氏名)は、被相続人の葬儀費用および遺産分割協議後に見つかった債務をすべて負担する。

(9)名義財産がある場合の遺産分割協議書文例

<書き方のポイント>
遺産分割協議書に記載するときは、被相続人名義の預貯金と同じように、預貯金として記載するのが無難です。
名義財産の遺産分割の文例集
<文例>

●●(相続人の氏名)は、以下の遺産を取得する。
1. 預貯金
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇(名義人●●)

※預金のほかにも保険や株などが名義財産に該当する可能性がありますので注意が必要です。

(10)代償分割がある場合の遺産分割協議書文例

ひとりの相続人が財産を得る代わりに、ほかの相続人に対して代償金を支払うことで清算する遺産分割を代償分割と言います。代償金の金額には明確な基準はなく、遺産分割協議で自由に決めることができます(法定相続分に応じて計算するのが一般的)。

<書き方のポイント>
誰が誰に対し、どのようにいくらお金を支払うのかを明記します。支払時期は明記しなくても可能です。
代償分割の遺産分割協議書文例集
<文例>

〇〇(相続人の氏名)は、第●項に記載した遺産を取得する代償として、相続人●●に対し、金〇〇〇万円を令和3年〇月▲日までに●●が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

代償分割について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

(11)換価分割がある場合の遺産分割協議書文例

不動産や株式などの資産を売却してお金にし、ほかの相続人と分け合う方法を換価分割と言います。不動産や株式は売却に時間がかかるため、財産を共有登記か単独登記かを決め、遺産分割協議書に記載します。

<書き方のポイント>
分配した換価代金に贈与税がかかることを避けるため、遺産分割協議書に換価分割を行ったことがわかるように記載します。

透過分割の遺産分割文例集
<文例>

1. 〇〇(相続人の氏名)、●●(相続人の氏名)は共同して前項の不動産を売却し、その間課金から売却に要する一切の費用を控除した残金を前項の共有持ち分割合に従い取得する。
2. 〇〇(相続人の氏名)、●●(相続人の氏名)は第一項の不動産を売却し買主に引き渡すまでこれを共同で管理することとし、その管理費用は第一項の共有持ち分割合に従って負担する。

換価分割について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

(12)把握していない財産がある場合の遺産分割協議書文例

遺産分割協議書の作成までに把握できなかった財産が見つかることがあります。

<書き方のポイント>
遺産分割協議書を作成後、新たに見つかった財産の取り扱いをどうするか、あらかじめ遺産分割協議書に定めておくことができます。
把握していない財産があるときの遺産分割協議書の文例集
<文例>

本協議書に記載なき遺産および後日判明した遺産は、相続人全員がその財産について再度協議を行うこととする。

 

本協議書に記載なき遺産および後日判明した遺産は、法定相続分で分割する。

<NG文例>

本協議書に記載なき遺産および後日判明した遺産は、〇〇(相続人の氏名)がすべてこれを取得する。

遺産分割協議後に申告していない財産が見つかったときは、臨機応変に対応するためにもこの一文は入れない方がよいと考えられます。相続人の相続割合やほかの相続の金額によって、基礎控除額をはるかに超えてしまうというケースも考えられるためです。

もちろん、この文例をあらかじめ決めておいた方が便利という向きもあるので、その点は臨機応変に対応することが必要です。

(13)相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議書文例

未成年者は遺産分割協議に参加する資格がないため、法定代理人に参加してもらわなければなりません。親権者も同じく相続人であれば、利益相反行為となり代理人として認められないためです。この場合、未成年者について特別代理人を選任します。

特別代理人の選任の申し立ては親権者が行い、未成年者の住所地の家庭裁判所に『特別代理人選任申立書』を提出します。

<書き方のポイント>
特別代理人を選任したことを記すとともに、特別代理人の自署と実印の押印も必要となります。

未成年がいるときの遺産分割協議書文例集
<文例>

相続人〇〇の特別代理人 〇〇〇(特別代理人の氏名)  実印
(氏名を自著し、実印を捺印する。)

(14)相次相続の場合の遺産分割協議書文例

両親が相次いで亡くなるなど、手続き完了後、10年以内に相続が重ねて発生している状況を言います。最初の分割協議が成立しないうちに次の分割協議書が必要になるため、2つの相続を一つの分割協議書にまとめることができます。

<書き方のポイント>
相次相続が発生していることがわかるよう、条項に記載するか、肩書を記載して相次相続を明らかにします。
相似相続があるときの遺産分割協議書の文例集
<文例>

第一次相続および第二次相続の共同相続人である〇〇(相続人の氏名)、●●(相続人の氏名)間で遺産分割の協議を行い、下記のとおり分割し取得することに合意した。

相続人が一か所に集まれないときは遺産分割協議証明書を用意する

遺産分割協議書と証明書の違い
遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議で決まった内容を対外的に証明する文書のことで、遺産分割証明書とも呼ばれています。効力は遺産分割協議書と同じで、相続税申告や遺産の名義変更などで必要になります。
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の2つは、どちらも遺産分割協議で決定した内容を証明するものですが、使い方が少し異なります。

遺産分割協議書との違いは、主に下記の4つです。

遺産分割協議書 遺産分割協議証明書
署名押印 相続人全員の署名押印が必要(ひとりでも欠けていたら無効) 相続人1人の署名押印でOK
協議内容 協議内容すべてを記載する必要があり 一部の協議内容でもOK
部数 遺産分割協議書は1枚で複数の相続人の手続きに使う 相続人数分必要
不動産登記 不動産登記に使用可能 不動産登記に使用可能

遺産分割協議証明書のメリット

遺産分割協議証明書は相続人がそれぞれ個別に署名・押印することができるので、相続人の人数が多い、または相続人が遠方にいる場合などに便利です。

各人がそれぞれ署名押印した遺産分割協議証明書を相続人全員分揃えて一つにまとめると「遺産分割協議書」とまったく同じ効力を持つことができます。
相続人が各都道府県にいたときの遺産分割協議書の集め方

遺産分割協議証明書のデメリット

遺産分割協議証明書の原本は代表者しか持てないため、相続人が代表者でない限り、1人で相続手続きできないことがあります。

遺産分割協議証明書の書き方

遺産分割協議証明書の書き方には以下の2つのパターンがあります。

①すべての財産を記載する
②相続人が各々で取得する財産のみ記載する

遺産分割協議証明書も法律で決まった様式はありません。しかし、遺産分割協議書と同様、以下の項目の記載が不可欠です。

  • 被相続人の情報
  • 相続財産の詳細
  • 相続人の情報
  • 作成した年月日
  • 署名と実印の押印
  • 捨印

財産の記載方法は、引き継ぐ財産が特定できるよう具体的に記載します

すべての財産を記載する場合

遺産分割協議書全員の注意点
<書き方のポイント>

  1. 「遺産分割協議証明書」というタイトル
  2. 「相続人間で記載のとおりの遺産分割協議をした」という旨、遺産分割協議で決まった内容、遺産分割協議証明書の作成年月日を記載
  3. 作成者の署名(直筆)と作成者の押印(作成者のみの実印)

相続人が各々で取得する財産のみを記載する場合

遺産分割協議証明書個人の注意点
<書き方のポイント>

  1. 「遺産分割協議証明書」というタイトル
  2. 「相続する遺産を相続人の誰が取得した」という旨を記載
  3. 相続した遺産の詳細を記載
  4. 当該遺産を相続する相続人の署名(直筆)と押印(実印)
  5. 署名と実印の押印
  6. 捨印

遺産分割協議書についてよくある質問

ここでは遺産分割協議書にまつわる質問を集めてみました。

Q1.生命保険金や死亡退職金は遺産分割協議書に記載しなくていい?

A1.死亡退職金や生命保険金はすでに受取人が決まっており、「みなし相続財産」となるため遺産分割協議書に記載する必要はありません。

Q2. 海外に住んでいる法定相続人の扱いはどうなるの?

A2.海外に住んでいる法定相続人がいて、日本に住民票や印鑑証明を残している場合は、郵送でのやりとりで実印の押印・署名をします。

ただし、海外に住所を移しており、日本に住所がない場合は、印鑑登録証明書の代わりに「サイン証明(署名証明)」が必要となります。
海外に住んでいる相続人の扱いについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

サイン証明発行手続きについて

以下の手順で手続きします。

  1. 作成した遺産分割協議書を在外公館(住んでいる国の日本国大使館や総領事館)に持参する
  2. 担当官の面前で、サイン証明の用紙に署名と拇印を押印する
  3. 遺産分割協議書と在外公館で発行したサイン証明書を擦り合わせ、担当官に割り印を押してもらう

海外に法定相続人がいる場合、在外公館に足を運んだり国際郵送をしたりと、通常よりも遺産分割協議書の作成に手間と時間がかかるため、時間に余裕をもって早めに遺産分割協議書の作成を行うようにします。

Q3.遺産分割協議書を紛失した!再発行できる?

A3.遺産分割協議書を紛失した場合、法定相続人が実印を押印してくれるのであれば、再発行できます。押印を拒まれたり、トラブルになりそうな場合は再発行は難しくなります。遺産分割協議書の紛失を防ぐため、公正証書化しておくとよいでしょう。

Q4.遺産分割協議書の事項を守らない相続人がいる!どうしたらいい?

A4.遺産分割協議書を作成して法定相続人が一度は合意したものの、後で記載内容を守らない法定相続人がいることもあるでしょう。このような場合、まずは話し合いによって解決しましょう。当事者同士で話し合うことが難しい場合は、弁護士を立てるなど、司法の場で解決を図ります。

Q5.相続人の住所氏名は自筆が決まり?

A5.住所はテキスト打ちで問題ありません。しかし、氏名に関してはテキスト打ちのものだと手続きを受け付けてくれない金融機関もあるため、手書きにしましょう。

Q6.印鑑は何を使ったらいいの?

A6.実印を使います。どんな手続きも【遺産分割協議書+実印+印鑑登録証明書】で要求されることが多いです。

Q7.実印でなければならない理由は?

A7.遺産分割協議書は、協議が成立したことを証明するため、相続人全員の押印が求められます。

この押印は必ずしも実印である必要はありません。しかし、不動産や預貯金の名義変更のため、法務局や金融機関などに提出するほとんどの場合、実印の押印と相続人の印鑑証明書の添付が求められます。そのため、遺産分割協議書への押印も実印で行うのが一般的となっています。

Q8.捨印は押す必要はあるの?

A8.遺産分割協議書を作成するとき、場合によっては欄外に捨印を押印する箇所があります。これは、協議書の内容に誤記があった場合、遺産分割協議書自体を作り直したり、訂正箇所に相続人の印鑑をもらったりする手間を省くため、あらかじめ押印しておくものです。

しかし、捨印を使うことによって、その書類の内容をどこまで変更できるかについては明確な規定がないため、遺産分割協議書に法定相続人全員が署名押印後、不動産など高額な財産を相続する人の氏名が書き換えられてしまうことも可能性としては考えられます。

「捨て印(訂正印)によって訂正できる範囲を誤字脱字に限る」などの規定を遺産分割協議書に定義することも一つの考え方です。

一方、司法書士などの専門士業が遺産分割協議書の作成にかかわる場合は、法律専門家としての職責の観点から捨印の悪用がほぼ心配ないと考えられることから、専門士業がかかわって作成する場合は捨印を押すことが通常だと考えられます。

Q9.印鑑登録証明書は絶対に必要?

A9.遺産分割協議書の作成時に印鑑登録証明書は不要ですが、相続の手続きには【遺産分割協議書+実印+印鑑登録証明書】のセットが最終的に要求されることになるため、取得しておいたほうが得策です。

Q10. 遺産分割協議書の分量が多い!どうしたらいいの?綴じ方に決まりはある?

A10. 全ページをホッチキス止めして、契印します。 契印は遺産分割協議書に判を押したすべての相続人が、遺産分割協議書に押したものと同じ印鑑を使って行います。

Q11. 署名捺印は相続人全員がそろってやるべきなの?

A11.遺産分割協議書への署名捺印を一つのセレモニーと考えると、全員が集まって行うには意味があります。しかし、法定相続人の数が多い、または遠方にいるなど、全員がそろう機会はそう滅多にはありません。その結果、郵送手続きで署名を集めることになります。

Q12.協議書作成後に財産が見つかったらどうしたらいい?

A12.遺産分割協議書で定めた内容は、遺産分割協議書に載せた財産にのみ適用されるため、遺産分割協議書に記載しなかった財産があれば、その財産について遺産分割協議書を再度作成しなければなりません。これが手間でなければ協議して遺産分割協議書を再度作成しましょう。

相続人全員が集まりにくいなど、再度作成に困難が予想される場合は、遺産分割協議書作成後に見つかった財産の取り扱いについて、あらかじめ記載しておくとよいでしょう。

Q13.相続人全員が一堂に会して遺産分割協議をしなければならない?

A13.遺産分割協議は相続人全員で行い、協議書も相続人全員の押印が必要ですが、相続人全員が一堂に会して協議をすることが求められているわけではありません。したがって相続人の1人が分割案を提案し、ほかの相続人からそれぞれ同意をもらうような方法でも問題ありません。

Q14.遺言があった場合、遺産分割協議は必要なの?

A14.遺言があった場合、原則として遺産分割協議は必要なく、遺言どおりに遺産を相続しますが、遺言に記載されていない相続財産がある場合は遺産分割協議が必要となります。

また、相続人全員が遺言と異なる内容で遺産分割を希望する場合は、遺言があってもこれとは別に遺産分割協議を行うことは可能です。

Q15. 被相続人に借金がある場合は?

A15.被相続人に借金があった場合、この負債を誰が相続するかを遺産分割協議で決めたとしても、債権者に対する関係では効力がないため、返済を求められれば支払わなければなりません。しかし遺産分割協議で得られた合意は相続人の間では有効なので、遺産分割協議書に記載する意味はあります。

遺産分割協議書を自分で作成するときの注意点

遺産分割協議書は、一部の遺産のみについて作成することもできます。財産ごとに、個別に作成するメリットは、相続人が決まった相続財産から手続きを進めていくことができる点にあります。
一方、その都度署名や押印の手間と負担が相続人全員にかかることがデメリットとしてあります。
ここでは、遺産分割協議書を自分で作成するうえでの注意点を解説します。

相続登記が必要な場合の注意点

相続登記(不動産の名義変更手続き)は、不動産を引き継ぐ相続人が1人であっても、相続人が複数いる場合であっても必ず遺産分割協議書を提出しなければなりません。
この場合、預貯金などほかの財産について記載する必要はなく、不動産のみを記載した遺産分割協議書を作成すれば手続き可能です。

不動産の名義変更手続き(相続登記)で相続人が複数いる場合は、その不動産を引き継ぐ相続人がひとりであっても必ず遺産分割協議書を提出しなければなりません。
ただし遺言書に従って、法定相続分で取得する場合は不要です(その場合は遺言書の提出が必須)。

自転車の名義変更が必要な場合の注意点

自動車の名義変更も相続登記と手続き内容は同じです。
ただし査定額が100万円以下の自動車であれば、正式な遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」と査定額が100万円以下であることの証明書を提出し、自動車を取得する相続人の署名押印だけで手続きを簡略化することができます。

遺産分割協議書を作成したあと、相続税の申告をする場合

相続税の申告をする場合、遺産分割協議書作成時に相続人たちで「どの税理士に相続税申告を依頼するか」を決定したほうが、相続がスムーズになります。

相続税申告は、相続人各々が税理士を選ぶわけではなく、1つの相続につき1人の税理士を選ぶケースがほどんどです。
もちろん各々で申告することも可能ですが、各々が税理士選ぶとなると、費用が約二倍になる等、デメリットが多いです。

そのため、相続人全員で話し合って、1人の税理士を選ぶこととなります。
税理士選びで慎重にならなければいけないことは、依頼する税理士が「相続税専門税理士」であるかどうかです。

会計専門の税理士に相続税申告書の作成を依頼すると、適切な特例や評価額の減額を行えていないことが原因で、相続税の過払いが発生する可能性があります。
実際、当税理士法人が、他の税理士が作成した相続税申告書を見直した結果、84%の申告書に相続税の過払いがありました。

適切な特例や評価額の減額を行えていないことが原因で、相続税の過払いが発生していたとしても、税務署からの指摘はありません。

当税理士法人は、相続税申告書を見直して151億円もの過払いだった相続税を取り戻してきています。
「相続税申告を依頼する税理士を間違えて、500万以上も損してしまった」というお客さまを大勢見てきました。
相続税に強い税理士選び方は、下記ページにて紹介しております。
相続に税理士は必要?税理士の選び方や料金の目安

遺産分割協議書の作成は専門士業に任せると安心

専門士業の専門性を上手に活用すれば、相続手続きを円満に進めることができます。
ここからは、遺産分割協議書の作成を専門士業に任せた時のメリットやデメリットについて解説します。

専門士業に任せた場合のメリット、デメリット

メリット デメリット
以下のような、協議書作成が比較的難しい事案をこなすことができる。
・相似相続
・換価分割
・代償分割
・代表相続人を定める場合
・海外に相続人が住んでいる場合
費用がかかる。
正確な書類を作成するので、受理されやすい。
分割方法を相談して相続税の節税ができる。

弁護士、司法書士、行政書士や税理士など相続を専門とする士業であれば安心して依頼ができます。遺産分割協議書だけを依頼するのか、相続税申告と一緒に依頼をするのかなど解決してほしい事案や手続きによって依頼先を決めましょう。時間と労力、今後の相続人同士の関係を考えると、専門家に任せることも一案です。

相続税申告の依頼は岡野相続税理士法人がおすすめ

(1)相続税平均節税額(還付額)679万円

岡野相続税理士法人は、相続税専門の税理士法人として19年以上お客様のサポートをしてきており、相続税還付成功件数は、累計190億円/2,801件(2024年10月末時点)。 相続税還付とは、税務署から相続税申告時に払いすぎた相続税を返還してもらうことを指します。「相続税の返還が発生する」ということは、「相続税申告時にもっと低い金額で済んだはずである」ということです。

これまでの相続税還付における平均節税額は679万円で、平均して15%の節税を実現しています。
※還付額190億円÷相続税還付成功件数2,801件=平均節税額(還付額)679万円

このように、圧倒的な相続税還付の実績を誇る岡野相続税理士法人だからこそ、はじめからお客様の相続税額を最大限抑えた相続税申告を行うことが可能です。

(2)土地の評価に強い(年間7,399箇所の土地を評価)

相続税額は不動産の評価額で大きく変わります。 なぜなら相続財産の中で最も大きな割合を占めるのが不動産だからです。 その中でも土地の評価額は非常に重要で、実際に当社が土地の評価を見直したことで相続 税額が2億円超の減額に繋がった事例もあります。 岡野相続税理士法人は年間7,399箇所(2023年実績)もの土地評価実績があり、相続税を取り扱う税理士の中でも特に土地の評価を得意としています。 これまでにつちかったノウハウを活かし、現地調査や専門ソフトを駆使して正確な評価をすることが可能です。

(3)税務調査に強い(相続税還付の累計成功件数2,801件)

岡野相続税理士法人の相続税還付成功件数は、累計2,801件(2024年10月末時点累計)にも及びます。 つまり、相続税還付に成功した分だけ税務署と交渉してきた実績があるということです。 これだけの税務署交渉実績のある岡野相続税理士法人なら、万が一税務調査になったとしても適切な税務署対応で追徴税額を最大限抑えることが可能です。

まとめ

遺産分割協議の結果をまとめた遺産分割協議書は、相続人同士の認識の違いから発生する相続トラブルを防ぐために有効です。その書式に決まりはありませんが、ひな形や文例を参考にすれば、専門家に依頼せずに自身で作成することができます。しかし、対外的に効果を持たせるために、相続財産などは正確に記載しなければならないうえ、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

相続財産の種類が多い、正確に把握できない、相続に関する書類を不備なく作成できるかどうか不安な人は専門家に相談することをおすすめします。

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押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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