【タワマン裁判】相続人敗訴理由を税理士が解説
2022年4月19日に、相続人が敗訴する形で終着したタワマン裁判(相続税更正処分等取消請求事件)に関し、相続税専門税理士が解説します。
タワマン裁判の流れ
タワマン裁判の時系列は以下の通りです。
年度 | |
---|---|
H21 | マンションを購入(計13億8,000万円) |
H24.6 | 死去(94歳) |
H25.3 | 相続税申告(評価額圧縮により、相続税0円と申告) |
H28.2 | 調査(通達の例外事例により再評価し、評価額12億円。合計約3億円(本税2億4,000万円、加算税4,000万円)の追加徴税 |
R1.8 | 地方裁一審、国税側勝訴 |
R2.6 | 高裁二審、国税側勝訴 |
R4.4 | 最高裁、国税側勝訴 |
通達評価額と鑑定評価額の差
購入 (購入日) |
売却 (売却日) |
通達評価額【納税者主張】 (申告日) |
鑑定評価額【税務署主張】 (調査日) |
|
---|---|---|---|---|
甲不動産 | 8億3,700万円 (H21.1.30) |
売却せず | 2億4万円 (H25.3.11) |
7億5,400万円 (H28.2.17) |
乙不動産 | 5億5,000万円 (H21.12.25) |
5億1,500万円 (H25.3.7) |
1億3,366万円 (H25.3.11) |
5億1,900万円 (H28.2.17) |
上記表:最高裁ウェブサイト、相続税更正処分等取消請求事件の事案概要、判例を参考に作成。
タワマン裁判の相続人敗訴理由とは
タワマン裁判の相続人敗訴理由は以下4点であると考察します。
- 敗因1.調査より前に売却
- 敗因2.札幌南税務署での申告
- 敗因3.評価額圧縮⇒相続税0円と申告
- 敗因4.ローン借り入れ時「相続税対策のため」としていた
敗因1.調査より前に売却
相続人は、乙不動産を平成25年3月7日に売却した後、同年3月11日に相続税申告を行っています。
売却した約3年後の、平成28年2月17日に調査が行われ、今回の追加徴税に至りました。
敗因2.札幌南税務署での申告
H25納付税額 (相続税申告年) |
H26納付税額 | H27納付税額 (調査実施年) |
|
---|---|---|---|
札幌南税務署 | 70億円 | 24億円 | 47億円 |
昭和税務署 | 127億円 | 191億円 | 245億円 |
北海道全体 | 265億円 | 249億円 | 339億円 |
愛知県全体 | 1,083億円 | 1,190億円 | 1,603億円 |
国税局統計情報を参考に作成
札幌南税務署は、大都市圏と比較すると納付税額の低い税務署であることがわかります。
札幌南税務署の相続税納税規模も、今回の更正処分に至った背景の1つと考えられます。
敗因3.評価額圧縮⇒相続税0円と申告
今回のケースでは、購入価格は13億8,000万円のマンションを、路線価評価適用をし評価額を3億3,000万円に圧縮して、相続税節税を狙いました。
マンション購入時借入金もあったため、債務控除で相続税の課税価格は2,800万円、この課税価格に基礎控除が適用し、相続税額を0円と申告しました。
敗因4.ローン借り入れ 「相続税対策のため」
銀行から借り入れを行う際に作成された貸出稟議書には、【相続対策のため】や【相続税対策を目的に】と明記されていました。
相続税対策を理由にしていたことも、今回の敗訴の一因と推測できます。
行き過ぎた生前対策は注意が必要
今回の判決結果から、「相続税対策を目的とした借入れが明らか」で、「被相続人が本来所有していた財産と比較し、相続税額が明らかに少なく申告されている」場合は、更正処分の対象となる可能性があります。
生前対策で、相続税の節税を考えている人は注意が必要です。
当税理士法人は、相続が発生した後、他税理士が申告した申告書を見直し、過払いだった相続税を170億円取り戻してきた実績があります。
申告した相続税が過少であったケースと異なり、「土地評価の誤りで、相続税が過払いになっていたケース」は税務署から通達が無く、自分から更正の請求を行わなければ、相続税を取り戻せません。相続税専門外の税理士に、相続税申告を依頼している方は、相続税の過払いが発生している可能性があります。
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押さえておきたい相続税の知識
申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です
①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。
相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。
相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション
特に不動産・土地を相続する方はご注意ください
相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。
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岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志
税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業
相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。