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「令和4年度税制改正大綱」12月10日に決定&公表

最終更新日:
令和四年度税制改正大綱が決定

令和3(2021)年11月26日から、「令和4年度税制改正大綱」の取りまとめに向け、自民党税制調査会での議論が始まりました。
所得税などから年末の借入残高を差し引ける「住宅ローン減税」について、延長と控除率の引下げが正式決定されました。適用は4年間延長され、令和7(2025)年までとなり、適用期間も10年間から13年間となります。また、土地に課される固定資産税も対象や規模を縮小し、軽減措置を継続されることとなりました。
コロナショックにより打撃を受けた経済基盤の立て直しと、経済格差や所得格差への対応が緊急課題となり、税制改正においても軸足は「格差是正」に置かれています。

相続税と贈与税の一本化はどうなる?

令和4年度税制改正大綱内での「相続税と贈与税を一本化」に関しての記述は、昨年同様「本格的な検討」に留まり、改正にまではいたりませんでした。

今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一本的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める参考:令和四年度税制改正大綱

相続税と贈与税の一本化が今後実現されると、「暦年贈与」した財産にも相続税が課税される可能性があります。
来年度公表される「令和5年税制改正大綱」でも引き続き、「相続税と贈与税の一本化」に関しては注視が必要そうです。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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