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令和3年度税制改正大綱で、押印義務が原則廃止に!

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令和3年度税制改正大綱で、押印義務原則廃止

押印義務が原則廃止に

令和三年度税制改正大綱の内容は、コロナ禍の影響で、納税者目線の減税色が強いものとなった。
新型コロナウィルスの影響は、減税色を強めただけではない。
感染症拡大により顕著になった、現行のアナログで非効率な体制の脱却にも焦点があてられた。
今回の税制改正大綱に記してある押印義務の廃止も、コロナ禍であらわになった課題への対応の一つである。

令和2年12月10日に公表された令和三年度税制改正大綱では、納税環境のデジタル化をするとして、「原則、税関関係書類における押印義務を廃止する」としている。押印義務を廃止することで、作業の非効率的部分を排除するだけでなく、行政手続きコストの削減を意図したものだ。
注意すべき点は、全ての押印義務を廃止をしているわけでなく、現行において実印による押印や印鑑証明書の添付を求めているものは除くとしている点だ。
例えば、相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち、財産分割協議に関する書類は、押印義務廃止の例外としている。

今回の改正内容は、令和3年度4月1日以後に提出する税務関係書類に適用される。しかし、施工日前においても、運用上押印がなくとも、改めて求めないこととしている。

また、今回の税制改正では、相続税贈与税に関する大きな変更はなかった。
ただし、

相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、格差の固定化の防止を留意しつつ資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。令和3年度税制改正大綱

と記されているのは、見過ごせない部分だ。
まだ検討段階であるようだが、相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直しするとなると、1年あたりの贈与に設けられている110万円非課税枠がなくなる可能性や、相続開始3年前に行われた贈与に対しても、相続税がかかってくる可能性も否めない。今後の動向には注目だ。

参考:令和3年度税制改正大綱

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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