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令和元事務年度「相続税の実地調査件数が前年比約15%減少」

最終更新日:
相続税の実地調査件数は前年比約15%減少

国税庁が「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」を発表しました。
国税庁や税務署の「事務年度」は、毎年7月から翌年6月までとなっています。
そのため、今回の発表内容は令和元年7月から令和2年6月までの調査で、コロナ禍の期間を含む内容となっています。

国税庁は例年、資料情報等から申告額が過少であると想定される場合や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される場合など、大口事案や悪質な不正が見込まれる事案について、実地調査を実施しています。

しかし、今年の実地調査は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で3月ごろから自粛され始め、実質的にストップされている状況でした。10月から実地調査が再開されたものの、例年と比べて調査件数は減少しました。

発表によると、平成30事務年度の実地調査件数が12,463件であったのに対し、令和元事務年度は10,635件にとどまり、対前事務年度比は85.3%となっています。
実地調査件数の減少に応じて、重加算税賦課件数や申告漏れ課税価格も大きく減少しました。
参考:令 和 元 事 務 年 度 に お け る相 続 税 の調 査 等 の状 況

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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