【失踪宣告と相続とは?】手続き方法や不在者財産管理人を解説
相続時に行方不明者がいた場合、失踪宣告が認められる可能性があります。
警察庁の統計では毎年8万人以上もの行方不明者がいて、令和元年の届出受理数は8万6933人にものぼりました。
身近な人が突然いなくなると、残された人たちの生活に、さまざまな支障をきたします。相続にも当然影響があります。
そんな時はどうしたらよいのか、解決策を記載します。
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失踪宣告とは
失踪宣告とは、行方不明者(不在者)に対し、法律上死亡とみなす制度のことを指します。
失踪宣告が認められる失踪の種類には、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があり、それぞれ要件が異なります。
普通失踪と特別失踪の要件
利害関係人の範囲とは
利害関係人とは、「行方不明者の配偶者、法定相続人、財産管理人、受遺者、生命保険金の受取人」等、法律上の利害関係がある人のことを指します。つまり、法律上に利害関係があれば、親族以外でも利害関係人として認められます。
しかし、債権者や債務者、友人や恋人等、法律上利害関係のない人は、利害関係人として認められないため、失踪宣告ができません。
失踪宣告と認定死亡の違いとは?
失踪宣告と認定死亡は、「死亡確認できない人物を、亡くなったものとする制度」である点で共通しています。しかし、失踪宣告と認定死亡は、「規定されている法、要件、認定機関、手続き」において違いがあります。
普通失踪、特別失踪、認定死亡の違いについて
普通失踪 | 特別失踪 | 認定死亡 | |
---|---|---|---|
宣告/認定の要件 | 7年間行方不明 | 戦争・沈没・天災などの危難に遭遇し、1年間行方不明 | 災害などで死亡が確実で、死体が発見されず、調査した官公庁が死亡報告をした場合 |
起算日※1 | 最後に本人の生存が確認された日 | 危難が去った日 | 死亡したことが確実な状態 |
死亡日 (相続発生日) |
起算日から7年が満了した日 | 危難が去った日 | 戸籍上死亡として取り扱った日(戸籍に死亡と記載された日時) |
根拠法令 | 民法30条、31条 | 戸籍法89条 | |
認定機関 | 家庭裁判所 | 官公庁※2 | |
申立人 | 利害関係人 | ||
審判結果 | 失踪宣告 | 認定死亡 | |
審判後できること | 相続をはじめとする法的手続き |
※1 民法140条により、起算日である初日はゼロ日として、起算日の翌日がスタートとなります。
※2 認定死亡の詳しい要件について、戸籍法では特に定められていません。認定を行うにあたり、行政当局などが個々にその判断をしています。
失踪宣告の手続きの流れ
失踪宣告の申し立ての手続きは次の手順で進みます。申し立てから審判の確定までに半年から1年ほどかかります。
- 申立て
- 審理
- 公示催告
- 失踪宣告
- 結果の連絡(審判書謄本送達・受領)
- 確定
- 確定証明書手続き
- 失踪の届出
手続きから確定まで
手順ごとに手続きに必要な書類や提出先などを表にまとめてみました。
ステップ | 誰が | 誰に | どうする/条件/必要書類等 | 場所等 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
① 申立 |
利害関係者 | 家庭裁判所※1 | 以下を提出 ・家事審判申立書※2 ・行方不明者の戸籍謄本 ・行方不明者の戸籍附票 ・失踪を証明する資料※3 ・行方不明者と申立人の関係を示す資料※4 ・連絡用の郵便切手※5 ・官報公告料(4,816円)※6 |
裁判所 | →申立書には収入印紙800円を貼付 →官報公告料は裁判所から連絡があってから後納 |
② 審理 |
家庭裁判所 | 家庭裁判所調査官の聴き取り調査 | →家裁の独自調査 | ||
③ 公示催告 |
家庭裁判所 | 不在者 不在者の生存を知っている人 |
生存の届出をするよう催告 不在者の生存を知っている人はその届出をするよう催告 |
官報と裁判所の掲示板 | |
④ 失踪宣告 |
家庭裁判所 | 普通失踪の場合 特別失踪の場合 |
→公示催告から3か月以上、届出がない場合は失踪宣告がなされる →1か月以上経過しても届出がない場合は失踪宣告がなされる |
||
⑤ 結果の連絡 |
家庭裁判所 | 申立人 | 失踪宣告の結果は「審判書謄本」に記載され、裁判所から申立人宛に送達 | 郵送 | 申し立てからここまでおよそ6か月程度かかる。 |
⑥ 確定 |
家庭裁判所 | 申立人 | 「審判書謄本」送付 | 審判書謄本を受け取った日の翌日から起算して14日を経過した日に審判が確定 | |
⑦ 確定証明書手続き |
申立人 | 家庭裁判所 | 「確定証明書」を取り寄せ | ||
⑧ 失踪の届出 |
申立人 | 市区町村役場 (不在者の本籍地、または 申立人の住所地に所在) |
持参するもの ・審判書謄本 ・確定証明書 ・印鑑 |
⑥確定の日を含めた10日以内に戸籍の変更届出を提出 ↓ 受理されると失踪者は戸籍から除籍 |
※1 行方不明者の従来の住所地や居住地を管轄する裁判所に提出します。
※2 裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
記入例も参照できます。
※3 行方不明者の捜索願受理証明書や戻された行方不明者宛ての手紙などが該当します。
※4 戸籍謄本などが該当します。
※5 申立先の家庭裁判所によって金額が異なるため確認が必要です。
※6 失踪に関する届出の催告3,053円と失踪宣告1,763円の合計額です。
失踪宣告後、相続でできることは?
失踪宣告が確定すると、行方不明者(不在者)は死亡したものとみなされるので、相続は一般的な相続と変わらない手続きで行うことができます。
行方不明者が相続人だった場合
→行方不明だったために停滞していた遺産分割協議を再開することができます。
行方不明者が被相続人だった場合
→遺産の整理や分割を行うことができます。
不在者財産管理人の選任
普通失踪の状態が7年に満たない場合は、行方不明者を死亡したものとみなすことはできません。また、失踪宣告が確定するまでに申し立てから1年近く経過してしまうことから、失踪宣告がなされていないのに遺産分割協議が必要になることも。
そのような場合は、家庭裁判所に行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加し、分割後の財産を管理する「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
不在者財産管理人とは?
相続について、相続人の所在がわからないために相続を開始できないとき、行方不明の相続人の代理となる人物を指します。
相続では、多くの場合、相続人全員の同意がなければ遺産分割協議は終了しません。相続人が1人でも揃わなかったとすると、その相続人を抜きにして遺産分割協議はできないからです。
そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者の相続人に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することができ、相続を進めることができるようにしています。
失踪宣告と相続まとめ
相続はいつ何時発生するか予期できません。特に親族が行方不明になると、相続に限らずさまざまなことに支障が生じます。
相続についてはことがややこしくなる前に、士業に頼んできちんと対処しておけば、回避できることがたくさんあります。
また、相続に強い司法書士や弁護士の紹介をご希望の方は、お問い合わせ時にその旨をお伝えください。
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岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志
税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業
相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。