【名寄帳とは?】取得方法と費用、注意点について詳しく解説
名寄帳とは、市区町村が作成している固定資産課税台帳を、所有者別に一覧表でまとめたものです。名寄帳の読み方は、「なよせちょう」です。
名寄帳は、主に、固定資産税を課税するのを目的に作成されています。
名寄帳を利用することで、相続人が所有する不動産を一度に把握することが可能です。
今回の記事では、相続時に名寄帳を取得した方が良いケースや取得方法をご紹介します。
相続税節税のプロ集団による
最大限節税できる相続税申告を
目次
名寄帳(なよせちょう)とはどういうもの?
名寄帳とは、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとにまとめたものです。
名寄帳は、市区町村ごとに個人が所有している不動産を一覧にしてみることが可能です。そのため、相続登記や相続税申告等、故人から相続する不動産の全容を明らかにしたいときに、有効に使うことができます。
名寄帳と固定資産課税台帳の記載内容に大きな違いはありません。
自治体によっては名寄帳が固定資産課税台帳を兼ねていたりするケースがあります。
また、固定資産税が課税されない不動産(山林や農地、私道、公衆用道路等)は固定資産課税台帳には記載せず、名寄帳にしか記載されていない場合があります。
名寄帳が必要になるときはどんな時
故人が所有していた全ての不動産が把握できていない可能性がある場合は、名寄帳で所有していた不動産を確認します。
具体的には、以下のうち1つでも当てはまる場合は、名寄帳を活用します。
- 固定資産税課税明細書を紛失した場合
- 故人が、固定資産税が課税されない不動産(私道や山林、農地、公衆用道路等)を所有していた場合(固定資産税課税明細書では確認できないことがあるため、名寄帳で確認します)
- 共有名義の不動産を所有していた場合(代表者以外固定資産税課税明細書は送られてこないため、名寄帳で確認します。)
- 不動産投資を行っていて、複数不動産がある場合(名寄帳で一覧にして確認したほうが、所有していた不動産が洩れる可能性が低いです。)
相続時に名寄帳を請求できる人は
名寄帳を請求できる人は、納税義務者である所有者本人や本人から委任された代理人、所有者本人が死亡した場合は相続人やそれに準ずる人(遺言執行者)が基本です。
名寄帳は個人の資産に関する情報が詳細に記載されている関係上、だれでも交付申請できるものではありません。
名寄帳の取得手続き方法と申請・交付場所
名寄帳の取得手続き(請求手続き)と交付する場所は、故人の所有していた不動産がある市区町村の役場になります。
東京都23区の場合は、東京都税事務所(又は、都税証明郵送受付センター)、一部の政令指定都市(札幌市、大阪市、さいたま市等)では、各市税事務所で取得手続きを行います。
名寄帳の取得までの手続きの流れは、以下の通りです。
- 名寄帳を請求する際の必要書類を集める
- 各市区町村役場の資産税課(東京23区の場合は都税事務所)窓口で申請、又は各市役所に郵送で申請
窓口で申請を行った場合は、その場で、名寄帳の取得が可能です。
郵送で申請した場合は、往復で1週間ほどが目安となります。
名寄帳は資産などに係る情報を管理している点と個人情報保護の点から、請求申請時の申請者の本人確認をより厳格な方法にしています。
名寄帳請求時の必要書類
名寄帳請求時の必要書類は以下の通りです。
- 名寄帳交付申請用紙(窓口または、各市町村役場のHPから入手)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーや運転免許証、パスポート)
- 故人の除籍謄本(死亡の事実の確認のため)
- 相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書の写し等(相続人であるという証明の為)
- 手数料(市区町村によって異なります。200円~300円であることが多い。)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
場合によっては、住民票も必要になる場合があります。
名寄帳は、郵送での申請も可能です。郵送で名寄帳を取り寄せる場合は、返信用封筒や、必要分の郵便小為替等が必要となるケースが多いです。
また、請求時の必要書類は、市町村によって異なることがあるので、管轄の市町村ホームページまたは、窓口にて調べることをおすすめします。
名寄帳請求時に必要な費用について
名寄帳の取得費用は、自治体によってまちまちで、無料なところもあれば1通200~300円程度かかる場合もあります。管轄の市区町村役場で確認することをおすすめします。
名寄帳を請求するときの注意点
名寄帳を請求するときに注意すべき点は、以下の3つです。
1.その年の取得・売却は名寄帳に反映されない
名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されるため、1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されません。
名寄帳に記載されていない不動産については売買契約書を探すなど、別の方法で所在を確認する必要があります。
一方、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性もあるので、その場合は不動産が引き続き故人の名義になっているかどうかを、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認します。
2.市区町村ごとに取得する必要がある
故人が複数の市区町村で不動産を所有していた場合、その市区町村ごとに名寄帳を取得する必要があります。
不動産がどこにあるか正確に分からない場合は、思い当たる市区町村で名寄帳を取り寄せ、不動産の有無を確認することができますが、不動産がどの市区町村にあるかも不明な場合は、名寄帳を取得することもできません。
3.名寄帳を作成していない自治体、取得できない自治体がある
自治体の一部では、固定資産課税台帳が名寄帳を兼ねていることがあり、特に名寄帳として作成していない場合があります。
また、名寄帳を取得できない自治体もあります。
このような場合は、固定資産の課税明細書の再交付を受け、故人所有の不動産の確認を行います。
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名寄帳の見方
名寄帳の体裁は各市町村によって異なります。
名寄帳は、以下内容の記載項目があります。
- 資産の所在地
- 課税標準額
- 評価額
- 課税額
名寄帳の記載内容は、固定資産税納税通知書に同封される課税明細書の内容とほとんど差はありません。
しかし、名寄帳には、非課税の不動産が記載されているという点で、固定資産税納税通知書と違いがあります。
(市区町村によっては記載されていない場合もあるため、事前に役所へ確認を行うと安心です)
名寄帳は、所有者の名前に不動産が紐づけて記載されています。
しかし閲覧できるのは市区町村での管轄エリアに限られるため、所有者が複数の不動産を全国各地に所有している場合は、所在地の、所有状況がすべて確認できるわけではありません。
不動産の所在地を管轄する役所ごとに名寄帳は作成されているため、管轄外の所在地にある不動産については、そのエリアの名寄帳を別途確認する必要があります。
固定資産税を課税するための基本となる固定資産税課税標準額を決めるため、市区町村では一筆(土地)一棟(家屋)ごとの不動産を現地調査して記録しています。
未登記でも、固定資産税が非課税となっている不動産でも、管轄内であれば基本的にはすべて記録し記載しています。
新設される「所有不動産記録証明制度(仮)」も活用しよう
令和6年4月から、相続登記の義務化がスタートしました。それに伴い、「所有不動産記録証明制度(仮)」という新制度が設立されたのをご存じでしょうか。
この制度は、相続登記が必要な土地の把握漏れを防ぐために設立されました。登記上で所有者として登録されている土地であれば、その名義人が所有している不動産を一覧化したリストで証明してもらうことが可能です。
なお、この制度は令和8年2月2日より施行予定のため、今すぐに活用することはできません。そのため、現状は名称や申請先等、まだ未決定な部分も多いですが、今後は相続土地の把握がよりスムーズになると予想されます。
相続税申告時に名寄帳を取得する方が注意すべきこと
相続税申告時に名寄帳を取得するという人は、「不動産を相続している人」が多いかと思います。
不動産を相続した場合に注意すべきことは、「相続時の不動産評価額」です。
相続時の土地評価方法は複雑で、専門的な知識が必要となります。多くの税理士は、会計専門のため、土地評価を含め不動産評価には非常に不慣れです。土地評価時に減額要因を考慮していないことが原因で、相続税の過払いが発生していたとしても、税務署からの指摘はありません。
実際、土地評価時に適正な減額をしていないがために、相続税を過払いしていたケースが多くありました。当税理士法人が、「他の税理士が作成した相続税申告書(一部、相続人自身が作成した申告書も含む)」を見直し、取り戻してきた相続税額は累計170億円にも上ります。
既に相続税申告が済んでいるお客様も、以下条件に当てはまれば、相続税過払いの可能性があります。
- 相続が発生して5年10ヶ月以内
- 土地を相続している
- 相続税を500万円以上納付している
上記項目すべてに当てはまる人は、一度相続税の申告書の見直しサービス「相続税還付」をご依頼下さい。
相続税還付サービス/料金
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(1)相続税平均節税額(還付額)679万円
岡野相続税理士法人は、相続税専門の税理士法人として19年以上お客様のサポートをしてきており、相続税還付成功件数は、累計190億円/2,801件(2024年10月末時点)。 相続税還付とは、税務署から相続税申告時に払いすぎた相続税を返還してもらうことを指します。「相続税の返還が発生する」ということは、「相続税申告時にもっと低い金額で済んだはずである」ということです。
これまでの相続税還付における平均節税額は679万円で、平均して15%の節税を実現しています。
※還付額190億円÷相続税還付成功件数2,801件=平均節税額(還付額)679万円
このように、圧倒的な相続税還付の実績を誇る岡野相続税理士法人だからこそ、はじめからお客様の相続税額を最大限抑えた相続税申告を行うことが可能です。
(2)土地の評価に強い(年間7,399箇所の土地を評価)
相続税額は不動産の評価額で大きく変わります。 なぜなら相続財産の中で最も大きな割合を占めるのが不動産だからです。 その中でも土地の評価額は非常に重要で、実際に当社が土地の評価を見直したことで相続 税額が2億円超の減額に繋がった事例もあります。 岡野相続税理士法人は年間7,399箇所(2023年実績)もの土地評価実績があり、相続税を取り扱う税理士の中でも特に土地の評価を得意としています。 これまでにつちかったノウハウを活かし、現地調査や専門ソフトを駆使して正確な評価をすることが可能です。
(3)税務調査に強い(相続税還付の累計成功件数2,801件)
岡野相続税理士法人の相続税還付成功件数は、累計2,801件(2024年10月末時点累計)にも及びます。 つまり、相続税還付に成功した分だけ税務署と交渉してきた実績があるということです。 これだけの税務署交渉実績のある岡野相続税理士法人なら、万が一税務調査になったとしても適切な税務署対応で追徴税額を最大限抑えることが可能です。
まとめ:名寄帳は相続財産の調査に有効
名寄帳は市区町村内の不動産について所有者ごとにまとめたもので、相続財産の調査に有効な手段です。
しかし、相続財産の調査は不動産にとどまりません。預貯金・株式・貴金属など、不動産以外の財産も調べなくてはならないため、財産の種類や量によっては大変な作業になります。
滞りなく、漏れなく故人の財産調査を行うには、行政書士や司法書士、税理士など、相続に関して経験豊富な専門家に依頼してみるのも一案であるといえます。
相続税の申告などが予想される場合は、相続税の申告・納付に経験のある税理士を積極的に活用することをおすすめします。
押さえておきたい相続税の知識
申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です
①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。
相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。
相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
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特に不動産・土地を相続する方はご注意ください
相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。
当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。
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相続税節税のプロ集団による
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岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志
税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業
相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。