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「相続時精算課税制度」を利用した相続税対策とは?

最終更新日:

「相続時精算課税制度」は相続に関わる制度であることは知っているけど、具体的にどのようなメリットやデメリットがあるのかご存じない方も少なくありません。この記事では、法改正による最新の変更点も含めて、「相続時精算課税制度」の概要や効果的な活用方法を解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、生前に財産を贈与する際に贈与税の課税を一時的に軽減し、相続時にまとめて精算する制度です。
この制度を利用するための条件は、贈与者が60歳以上で、受贈者が18歳以上の直系卑属(子や孫)であることです。

<相続時精算課税制度の適用条件>

制度の特徴として、110万円の基礎控除とは別に2,500万円の特別控除により贈与が非課税となり、それを超える部分に対して一律20%の贈与税が課されます。
贈与された財産は、贈与者の死亡時に相続財産として計上され、相続税の課税対象となります。
これにより、生前に多額の財産を1度で贈与することが可能です。

<例>

相続時精算課税制度と暦年課税の違い

暦年課税は、特定の個人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残りの額に対して課税する方法です。
1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
また、暦年課税はその年ごとに課税が完結するため、相続時に相続税が追加でかかることはありません。ただし、相続開始前7年以内の贈与は、相続税の課税価格に加算することとされています。
暦年課税制度について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

令和5年度の税制改正による相続時精算課税制度の変化

相続時精算課税制度は、令和5年度の税制改正により、いくつかの変更がありました。
変更があった点は以下の通りです。

  • 基礎控除の創設
  • 土地又は建物の価額の特例の創設
  • 加算対象期間等の見直し

施行令和6年1月1日から施行されているため、どのような変更があったのかをチェックし、滞りなく実行できるように準備しておきましょう。

(1)基礎控除の創設

令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新たに創設されました。
贈与時の非課税枠である従来の2,500万円に加え、110万円の基礎控除が適用されるようになったので、合計で2,610万円を控除することができるようになったのです。
この110万円の基礎控除により、贈与者はより多くの財産を生前に贈与することが可能となり、相続時の税負担をより一層軽減することができます。

<相続時精算課税の計算例>
国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし①

引用:国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

(2)土地又は建物の価額の特例の創設

令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度において「土地又は建物の価額の特例」が新たに創設されました。

この特例は、贈与された土地や建物が災害で被害を受けた場合、その価値を低く評価できる仕組みです。

<該当する災害>

・震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火
・その他の自然現象の異変による災害
・火災、鉱害、火薬類 の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害

具体的には、贈与者が特定贈与者から贈与された土地や建物について、その贈与の日から特定贈与者の死亡による相続税の申告書の提出期限までの間に、災害によって被害を受けた場合に適用されます。

※贈与者:財産を与える人(父母や祖父母)
※特定贈与者:相続時精算課税制度を適用することに決めた贈与者

この特例を利用するには、贈与された土地や建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有している必要があります。

特例の適用を受けると、その土地や建物の相続税の課税価格は、贈与時の価額から災害による被災価額を差し引いた残額になります。例えば、贈与時に1,000万円の価値があった土地が災害で200万円の被害を受けた場合、相続税の課税価格は800万円になります。

<土地又は建物の価額の特例の使用例>
国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし②

引用:国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

相続時精算課税制度を利用するメリット

相続時精算課税制度を利用した贈与のメリットについて下記内容に沿ってご説明します。

  • 控除額が大きく、一度で多額の贈与ができる
  • 納税を先延ばしにできる
  • 相続時には贈与時の財産価格で課税される

控除額が大きく、一度で多額の贈与ができる

相続時精算課税制度の最も大きなメリットは、一度に2,500万円まで贈与税が控除されるという点です(基礎控除枠は除く)。

たとえば、今年父が子に1,000万円の現金の贈与をしたとします。
そうすると、来年に持ち越される控除額は2,500万円-1,000万円で1,500万円です。
来年に500万円、再来年に1,000万円贈与したとしても、控除額の範囲内であれば、贈与税は課税されません。

※2,500万円を超えた贈与分については、一律20%の贈与税がかかります。

納税を先延ばしにできる

相続時精算課税制度を利用する2つ目のメリットは、納税を相続時まで引き延ばせるという点です。

相続時精算課税で贈与した分は、相続時に遺産総額に加算されて課税されます。
言い換えれば、贈与したときは、控除額内であれば一切贈与税を納める必要がないということです。
「土地を子どもに移転したいけれど、今は現金で贈与税を用意することができない」場合などに、非常に有効な制度です。

贈与時の財産価格で、相続時に課税される

相続時精算課税で贈与した財産は、贈与時の財産価格で遺産総額に加算されるという点です。

例えば、贈与時に1,000万円だった土地が、地価が高騰して相続時に2,000万円に値上がりしていたとします。
しかし、精算課税制度で贈与をしていた場合、相続時に2,000万円に値上がりしていたとしても、贈与時の1,000万円分のみが課税対象になるのです。
将来値上がりが見込まれる土地や建物などの財産への節税に有効な制度です。

相続時精算課税制度を利用するデメリット

次は、相続時精算課税制度を利用した贈与のデメリットについて下記内容に沿ってご説明します。

  • 土地の場合、別の税金がかかる
  • 暦年課税制度に戻せない
  • 税務署に申告しなければならない
  • 「小規模宅地の特例」を受けられない

土地の場合、別の税金がかかる

贈与するものが不動産の場合、不動産の登記移転に対して、登録免許税や不動産取得税が課税されます。
登録免許税について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください

暦年課税制度に戻せない

一度相続時精算課税制度を選択してしまうと、暦年課税制度に戻すことはできません。

相続時精算課税制度を利用するかどうかは、贈与する人ごとに選択することができます。
例えば、父は相続時精算課税制度で子に贈与をし、母は暦年課税で子に贈与することも可能です。
この場合の控除額は、父が全部で2,500万円まで、母が年間110万円までです。

年110万円を超える場合は税務署に申告しなければならない

年間110万円以内の贈与であれば申告は不要ですが、110万円を超える場合は贈与税申告が必要になり、超えた部分に対しては必ず相続財産に加算しなければなりません。

「小規模宅地の特例」を受けられない

相続時、様々な相続税減額の特例がありますが、部の特例が受けられなくなります。

それは「小規模宅地等の特例」です。
これは住んでいた家やお店などを相続する場合に受けられる特例ですが、相続する宅地の土地評価を最大80%も減額することができます。
しかし、相続時精算課税制度との併用することはできないので注意しましょう。
小規模宅地の特例について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

相続時精算課税制度の手続き方法

ここでは相続時精算課税制度の手続き方法を解説します。

(1)相続時精算課税制度の手続きに必要な書類を集める

相続時精算課税制度を利用するためには、いくつかの書類を準備する必要があります。
特に「相続時精算課税選択届出書」は必ず提出しなければならないので、国税庁のHPからダウンロードしましょう。

引用:国税庁|相続時精算課税制度選択届出書

また、「相続時精算課税選択届出書」にも添付書類が必要になります。
この添付書類は、受贈者の下記ケースによって異なるので、それぞれ解説します。

  • 受贈者が贈与者の子どもや孫であるケース
  • 受贈者が「個人の事業用資産」に関する特例の適用を受ける特例事業受贈者であるケース
  • 受贈者が「非上場株式等」に関する特例の適用を受ける特例事業受贈者であるケース

※受贈者:贈与を受ける人

<受贈者が贈与者の子どもや孫であるケース>

受贈者の戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要になります。また、戸籍謄本や戸籍抄本の内容を証明するために下記内容がわかる書類が必要になります。

受贈者の氏名と生年月日
受贈者が贈与税の推定相続人もしくは孫であること

<受贈者が「個人の事業用資産」に関する特例の適用を受ける特例事業受贈者であるケース>

前提として個人の事業用資産に関する特例は、受贈者が子供や孫が該当する場合を除きます。

必要な添付書類は以下の通りです。
受贈者の氏名と生年月日を証明する書類
受贈者が贈与者からの贈与により特例受贈事業用資産を取得したことを証明する書類

<受贈者が「非上場株式等」に関する特例の適用を受ける特例経営承継受贈者であるケース>

非上場株式等に関する特例においても、受贈者が子供や孫が該当する場合を除くので注意しましょう。

必要な添付書類は以下の通りです。
受贈者の氏名と生年月日を証明する書類
受贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等を取得したことを証明する書類

(2)相続時精算課税選択届出書に必要な項目を記入する

相続時精算課税制度選択届出書の2ページ目に記載してある「書きかた等」を参考に、必要事項を記入していきます。

(3)相続時精算課税選択届出書と添付書類を提出する

相続時精算課税選択届出書と添付書類を納税地を管轄する税務署に提出します。
相続時精算課税制度は、最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に提出する必要があるので、期限を間違えないように気を付けましょう。

贈与者が亡くなって相続が発生した場合

贈与者が亡くなると、相続が発生し、相続時精算課税制度を利用していた財産は相続財産として計上されます。

相続税には基礎控除(3,000万+法定相続人×600万)があり、これを超える場合は相続税の申告が必要です。

申告期限は、贈与者が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と短く、期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、早めの対応が必要になります。

相続税の申告や相続時精算課税制度の適用には専門知識が必要なため、相続専門の税理士に依頼することをおすすめします。

専門家のサポートを受けることで、円滑に手続きを進め、納める相続税額を減らすことができるでしょう。

相続税申告について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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※還付額190億円÷相続税還付成功件数2,801件=平均節税額(還付額)679万円

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相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,392件(2024年10月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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