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「相続税対策に生命保険」を活用できていない人が半数以上!?

最終更新日:
相続税対策に生命保険

「相続税対策に生命保険」を活用できている人、活用できていない人を独自で調査いたしました。

相続税対策に生命保険を活用できていない人が多い

岡野相続税理士法人では7月14日、過去5年間に相続税を納税した方100件の申告書類を調査・分析いたしました。
その結果、相続税対策として生命保険を活用した人の割合は、半数以下の48.9%にとどまることがわかりました。

この結果について当税理士法人の代表税理士・岡野雄志は、「多くの相続人の方が生命保険が相続税対策に有効ということを知らないのではないか」と分析しています。

生命保険の活用率

生命保険を活用して相続税を節税しよう!

生命保険の保険金には相続税がかかります(「保険料負担者」と、「被保険者」が同一の場合のみ)。

しかし、相続人が保険金を受け取る場合には、その相続税のうち一定額が非課税になります。

控除された非課税分は以下の式より求められます。

路線価 × 地積(土地の広さ)× 減額率非課税分 = 500万円 × 法定相続人の数

調査結果によれば、その平均額は「1,014万円」でした。

ほかにもある、生命保険のメリット

この生命保険には、控除が受けられること以外にも2つのメリットがあります。

1つ目のメリットは、書類さえ用意できれば一週間ほどで保険金を受け取れることです。

不動産を売却するよりもよっぽど手間がかからないため、相続税の支払いにも有用です。

2つ目は、保険金の受取人を指定できることです。受取人が指定されていれば、遺族間の争いも防止できます。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,430件(2024年11月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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