相続税還付のご紹介制度
「相続税還付のご紹介制度」のご案内。すでに納税した相続税に関して、お困りのお知り合いやお客様がいらっしゃいましたらご紹介ください。
相続税還付でお困りのお客様をご紹介ください
このようなお客様はいらっしゃいませんか?
- 相続開始から5年と10ヶ月以内のお客様
- 土地を相続されたお客様※特徴的な土地をお持ちの場合だとなお還付の可能性が高い
- 多額の相続税(800万円以上)をお支払いのお客様
上記に当てはまるお客様は相続税を払い過ぎている可能性があります。払い過ぎた相続税は「更正の請求」という還付手続きによって戻ってきます。
相続税還付のご紹介制度の提携イメージ
お客様をご紹介いただいた場合、紹介料をお支払いします。
ご紹介いただくだけで、ご面倒な手続きは一切ありません。個人の方からの紹介も可能です。
1 相続税還付の提案・ご相談
当税理士法人から相続税のご紹介制度について詳しくご紹介させていただきます。具体的な紹介料などもこの時にご案内いたします。
2 お客様を紹介
お客様をご紹介していただきます。担当営業への電話もしくはメールでも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。ご紹介いただいたお客様は初回1時間の無料相談でご不安な点や疑問な点などなんでもお聞きいただけます。試算も無料で行っております。
3 還付手続き
お客様にご納得いただいた場合、ご契約を結びます。
還付業務が終了します。お客様から当税理士法人へ報酬のお振込をしていただきます。
4 ご紹介料をお支払
当税理士法人からご紹介者様にご紹介料をお支払いいたします。
相続税還付のお客様をご紹介いただくメリット
- 高額な紹介料で売上がたちます。
- お客様にとってメリットの大きいサービスです。
- お客様から貴社への信頼が高まります。
- 還付金の使い道という二次需要が見込めます。
- 弊所からもお客様をご紹介できる可能性があります。※案件としてお返しします。
紹介料について
過去には億単位の還付があったお客様もいらっしゃいます。その場合数千万円のご紹介料をお支払いたします。
相続税還付の紹介料
相続税還付業務が終了したお客様の弊所の報酬の内【お問い合わせください】%相当額をお支払いします。
H29年12月31日以前に相続を開始したお客様とH30年1月1日以降に相続を開始したお客様で紹介料の割合が異なります。H29年12月31日以前に相続を開始したお客様については紹介料をかなり高めに設定しております。
このような土地をお持ちのお客様は、
高い節税効果(高額な紹介料)を見込める可能性があります!
節税効果が高い土地評価の事例をまとめて紹介しているのでご参考にしてください。
相続税専門の税理士法人を提携パートナーに
創業以来、日本全国のお客様の相続税還付のお手続きを支援してきました。還付成功実績は2,801件以上(2024年10月末時点)、ダントツの経験とノウハウを誇る国内屈指の相続税専門の税理士法人です。
岡野相続税理士法人が選ばれる理由
岡野相続税理士法人は相続税の取り扱い件数は一般的な税理士の約200倍と豊富な相続税還付・申告実績を持つ、スタッフ総勢89名の相続税のプロ集団です。メディア掲載や著作も多数あり、相続税のセカンドオピニオンについて日経新聞の取材を受けています(右画像)。
より詳しく当税理士法人について知りたい方は下記リンクからご確認いただけます。
相続税の還付案件は全国各地でお手伝いします。
「相続税のご紹介制度が気になる方、詳しく知りたい方」まずはお気軽にお問い合わせください。
相続税還付のご紹介制度へのお問い合わせ
電話でサクッと申し込み
0120-716-476
電話受付:9時~20時(土日祝17時30分)
簡単60秒で相談できる
メールで無料相談予約