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よくある質問

お問い合わせいただいたお客様からのよくある質問です。

相続税申告について

いつまでに何をすればいいのでしょうか?下
相続税申告の流れをご覧ください。
申告に必要な資料は、自分で用意しなくてはいけませんか?下
事務所で取得する事も可能です。
その場合は別途実費を頂きます。
相続財産や相続税額、適用できる特例の説明を受けられますか?下
土地・家屋・有価証券など、それぞれの相続財産の評価方法をご説明しております。
面談では、最大でどのくらいの相続税額となるかお伝えします。
そこから、適用できる特例のご紹介と、いくつか選択肢がある場合、どれを選ぶとどのくらい相続税額が変わるかを提示し、お客様の意向を尊重して特例を選択します。
自宅が事務所のある横浜から遠いのですが、依頼できますか?下
はい。遠方でも依頼を受けることは可能ですので、ご相談ください。
申告後に税務署からの問い合わせや税務調査があった場合、対応してもらえますか?下
はい。税務調査が行われる場合、事前リハーサル~立会~修正申告まで承っております。税務調査立会サービス
次回面談の前に相談したい事ができた場合、どう連絡すればいいでしょうか?下
申告に関するご相談がありましたら、電話・FAX・メール等で随時承っております。
お気軽にお問い合わせください。

相続税申告サービスを詳しく見る

土地評価について

減額の要因は土地だけですか?下
いいえ。
土地だけではなく、債務のもれ、同族会社の評価も減額の要因になります。
売却した土地でも減額可能ですか?下
はい。
お亡くなりになられた日で土地の評価をしますので、売却された土地でも減額対象です。
物納された土地の評価はどうなるのですか?下
物納された土地はそのまま(当初申告どおり)の評価をします。
減額対象にはなりません。

土地評価の事例を詳しく見る

相続税の還付について

何故、相続税が戻ってくるのでしょうか?
税理士により土地の評価は違います。
土地の評価は不動産鑑定士という専門の職業があるくらい難しいのです。
相続税申告時の土地の評価を見直すことにより、相続税が還付されます。
当税理士法人では今までの経験とノウハウを生かし、土地を再評価し、税務署に相続税の還付請求することが可能です。
平成28年度では相続税の申告件数はおよそ10万5千件でしたが、税理士の登録者数は約7万5千人で、税理士1人につき1年1件の申告件数にも満たないのです。
医者でも外科・内科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
現在、所得税・法人税を専門とする税理士が大部分を占め、相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りです。
相続税を扱った経験の少ない税理士に対して相続税申告の仕事を依頼するということは、1年に1度、或いは数年に1度しか外科手術をしない医者に手術を任せているようなものです。
だいぶ前に支払った相続税でも還付されるのでしょうか?下
被相続人がお亡くなりになってから5年10ヶ月まで手続き可能です。
ただし、お亡くなりになってから1年10ヶ月までは更正の請求にあたり、還付額が大きくなる傾向があります。
当初申告でお世話になった
税理士の先生に知られてしまいますか?下
いいえ。
還付申告をする際に必要な「税務代理権限証書」という委任状に当税理士法人の税理士の名前を記載することになります。
このため、税務署からの通知は当税理士法人に直接来ることになるので、当初申告時の税理士に知られることはほとんどありません。
ただし、相続税調査が行われた場合、当初申告の先生が立ち会えば知られてしまいますが、この立ち会いは断ることもできますのでご安心ください。
還付請求したら相続税調査が心配です。下
国税庁の相続税調査は21%(平成26年度)。
対して当税理士法人が還付請求した後の相続税調査は0.7%(平成29年~令和3年4月)とかなり低い数字です。
国税庁平均を大幅に下回っていますので還付請求が調査を招き入れるということはありません。
お亡くなりになってから3年10ヶ月を過ぎましたら、よほど悪質(財産を隠す等)でない限り追徴課税はありません。
税務調査が来ていません。
税務調査が不安ですが還付請求は可能ですか?下
2つの方法で対応いたします。
(1) 税務調査後、還付請求をする。
(2) しかるべき時期に還付請求をする。
税務調査後、還付請求は可能ですか?下
はい。税務調査後においても還付請求は可能です。
還付された相続税には所得税確定申告が必要ですか?下
相続税が戻ってきただけですので必要ありません。
しかし、土地売却時に相続税取得費加算額を限度額いっぱいまで利用されている方は、相続税還付額の約15%の確定申告修正額が生じます。
他の相続人の同意も必要でしょうか?下
いいえ。
各人ごとに還付請求しますので、お1人様からできます。
他の相続人の同意は必要ありません。
還付申請にかかる料金はいくらでしょうか?下
相続税申告書を拝見させて頂ければ、無料で相続税還付金額(概算額)を試算いたします。
また、当税理士法人では完全成功報酬となっておりますので、還付がなければ支払いは発生いたしません。
還付された場合は、その相続税還付額から報酬を支払って頂くので、相続人の方々が損をすることはありません。
また、交通費、書類作成費等の名目で頂くこともありません。
手続きは面倒ですか?下
いいえ。
相続税申告書をお預かりさせていただくだけです。
不動産や預金の名義変更のような面倒な手続きは一切ありません。
遺産分割協議書を新たに作成する必要はありますか?下
いいえ。資産の評価を変えるだけですので、必要ありません。
うちは横浜(岡野相続税理士法人)から遠いけど
取り扱ってもらえるのでしょうか?下
北海道から沖縄まで日本全国対応しております。
ご連絡いただければご自宅までお伺いし、還付請求の説明をさせて頂きます。
その際にご用意して頂くのは当初の相続税申告書だけで結構です。
修正申告書を提出している場合は修正申告書もご用意ください。
面倒な手続きは一切ありません。

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当サイトについて

お問い合わせの入力方法が分かりません。下
必須箇所は必ずご記入ください。
電話での回答をご希望の方は、電話番号と『その他』の欄にご希望時間帯をご記入ください。
折り返し担当者からご連絡いたします。
また、内容によっては多少お時間がかかるものもございますので、予めご了承ください。
個人情報が心配なのですが・・・?下
当税理士法人では個人情報保護方針を定め、個人情報の取り扱いには細心の注意をはらっております。
サイト上でお客様が入力された情報については、お客様の同意がある場合、または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
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